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医療的ケア児等受入促進事業費補助金について

印刷ページの表示 ページ番号:0002068720 更新日:2024年3月18日更新

医療的ケア児等受入促進事業費補助金について

1.概要

 県では、医療的なケアが必要な障がい児等が身近な地域で支援を受けられる環境を整えることを目的として、別添の「医療的ケア児等受入促進事業費補助金交付要綱」により補助事業を実施します。

2.助成内容

 この補助金は、県内の短期入所事業所及び障害児通所支援事業所の設置者が、医療的ケア児等の新たな受入れや定員拡大をする際に必要となる設備整備や備品購入に要する費用の一部を補助するものです。
(1)対象経費
   ・設備整備費
    医療的ケア児等の新たな受入れまたは受入定員の拡大に必要となる設備整備に要する費用
    (設置工事を含み、工事事務費は除く)
   ・備品購入費
    医療的ケア児等の新たな受入れまたは受入定員の拡大に必要となる備品購入に要する費用
    (主として建物内で使用する備品に限り、その設置費用を含む)
   ※対象外経費
    ・テレビ、事務机、職員の業務効率化のためのパソコンなど、医療的ケア児等の支援に
     直接関係しない設備等の購入費用
    ・送迎用自動車の購入費用

(1)基準額
    1事業所あたり100万円上限

(2)補助率
    上記対象経費の2分の1以内を補助
    (補助限度額:1事業所あたり50万円)

3.申請方法

補助を希望する場合は、下記の(1)~(3)に沿って、申請書類を作成の上、大分県電子申請システムから申請してください。

 

■申請フォーム(大分県電子申請システム)
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/icare-ukeiresokushin

(1)基本的な申請の手順

  1. 大分県障害福祉課に事前連絡し、担当者と事業の流れ等を確認する。
  2. 事前協議書類をメールで提出
  3. 県からの内示通知があったら、交付申請書類を申請フォームから提出
  4. 県からの交付決定通知があったら、事業着手
  5. 事業完了後、実績報告書類を申請フォームから提出
  6. 県からの補助金の額の確定通知があったら、補助金請求書類を申請フォームから提出

備品購入等は交付決定後になります。事前着手はできません。
※予算の範囲内で交付決定しますので、申請書提出前に必ず障害福祉課へ事前の相談をするようお願いします。
※申請した事業内容や金額などの変更が必要になった場合は、事前にかつ速やかに県に相談してください。
※あくまで基本的な流れですので、上記以外の手続きについては、担当からのご案内に沿って行ってください。

【担当者連絡先】
自立・療育支援班
TEL:097-506-2731

 

(2)提出書類

 提出書類が複数ある場合は、全てのファイルを1つのzipファイルにして一括でアップロードしてください。

■事前協議(メールで提出)

  • 事前協議書(任意様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 見積書の写し

事前協議_様式一式 [その他のファイル/29KB]

記入例(第2・3号様式) [Excelファイル/23KB]

■交付申請

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 見積書の写し(10万円を超える場合は2者分)
  • 設計書、カタログ等
  • 事業所平面図
  • 暴力団排除条例に基づく誓約書
  • 課税/免税事業者届出書

交付申請_様式一式 [その他のファイル/69KB]

■実績報告

  • 実績報告書(第8号様式)
  • 事業実績書(第9号様式)
  • 収支精算書(第10号様式)
  • 契約書または見積書の写し ※10万円を超える場合、交付決定日と同日またはそれ以降の日付の見積書を2者分
  • 完成写真
  • 検査調書の写し(工事を含む場合のみ)
  • 領収書または請求書の写し
  • 財産管理台帳の写し(任意様式可)
  • その他知事が必要と認める書類

実績報告_様式一式 [その他のファイル/76KB]

■交付請求

  • 交付請求書(第7号様式)

交付請求書(第7号様式) [Wordファイル/19KB]

※ワードファイルの場合、拡張子は「.docx」である必要があります。「.doc」のファイルはアップロードできません。
 PDFファイルはアップロード可能です。

(3)申請期限

随時(申請年度の1月末日までにご相談ください)

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