本文
指定居宅サービスにおける出張所等(サテライト事業所)の取扱いについて
大分県において出張所等(以下、「サテライト事業所」という)を設置する場合は、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の第二の1に示された要件を満たし、かつ、次の要件を満たすことが必要です。
なお、要件を満たしている場合であっても、地域の実情等を踏まえ、サテライト事業所を設置することが望ましくない(「事業所」としてサービス提供することが望ましい)と判断される場合もありますので、設置を検討されている場合は、下記事前協議先へ事前にご相談ください。
サテライト事業所の設置に係る基準
1 対象事業所
サテライト事業所設置の対象となる事業所の種類は、介護保険法で規定される居宅サービス事業所及び介護予防サービス事業所(以下、「居宅サービス等」という。)のうち以下のとおりとします。
(1)訪問介護
(2)訪問看護(予防含む)
(3)訪問リハビリテーション(予防含む)
(4)通所介護
2 設置数
原則、1とします。
ただし、1を超える場合は、設置の必要性について協議を行い、可否を判断します。
3 人員基準
(1)本体事業所とサテライト事業所は一体的に管理されるべきものであることから、管理者は、
本体事業所とサテライト事業所で共通とします。
(2)管理者以外の職種については、本体事業所単独で各サービスの人員基準を満たした上で、
サテライト事業所におけるサービス提供に必要な適当数を確保すること。
(サテライト事業所の職員は、非常勤職員でも可とします。)
ただし、次の表に示す職種については、「員数」欄に示す数をサテライト事業所における
適当数とします。
| サービス名 | 職種 | 員数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 訪問介護 | 介護職員 | 1以上 |
利用者の処遇に 支障がなければ、 本体事業所 との兼務可と します。 |
| イ | 訪問看護 | 保健師、看護師又は准看護師 |
1以上 (※1) |
|
| ウ | 介護予防訪問看護 | 保健師、看護師又は准看護師 | 1以上 | |
| エ | 訪問リハビリテーション |
理学療法士、作業療法士又は 言語聴覚士 |
1以上 | |
| オ |
介護予防訪問リハビリ テーション |
理学療法士、作業療法士又は 言語聴覚士 |
1以上 (※2) |
|
| カ | 通所介護 | 介護職員(※3) | 1以上 |
本体事業所との 兼務は不可と します。 |
※1:指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せてうけ、かつ、本体事業所
及びサテライト事業所における指定訪問看護の事業及び指定介護予防訪問看護の事業が一体
的に運営されている場合については、イを満たすことをもって、ウを満たしているものと
みなすことができます。
※2:指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を
併せて受け、かつ、本体事業所及びサテライト事業所における指定訪問リハビリテーション
の事業及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業が一体的に運営されている場合に
ついては、エを満たすことをもって、オを満たしているものとみなすことができます。
※3:通所介護事業所のサテライトに係る管理者及び介護職員以外の人員配置は、以下のとおりと
します。
| 職種 | 員数 | 摘要 |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 1以上 | 本体事業所との兼務可 |
| 看護職員 | 1以上 |
本体事業所と密接かつ適切な連携が図られる場合、 サテライト型にも従事可 |
| 機能訓練指導員 | 1以上 |
本体との兼務可 |
4 サテライト事業所を設置できる要件
(1)サテライト事業所の位置は、本体事業所から自動車などによる移動に要する時間が一般
道路を利用し概ね30分以内の範囲とすること。
(2)サテライト事業所の位置は大分県内とすること。
ただし、指定権者を超えるサテライト設置に関しては、両指定権者間で個別に設置の可否
について協議の上、指定するものとすること。
(3)利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に
行える体制にあること。
(4)職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理できる体制にあること。
必要な場合に随時、本体事業所や出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、出張所
の従業者が急病等でサービス提供ができなくなった場合に、本体事業所から急遽代替要員を
派遣できるような体制)にあること。
(5)苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
(6)事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程を定めている
こと。
(7)人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われる体制にあること。
(8)利用者との契約、居宅サービス等に係る計画、サービス提供記録等の書類をサテライト事業所に
保管する場合は、本体事業所と同等の、施錠できる書庫等を備えていること。
申請の手続き
サテライト事業所設置に係る手続
(1)サテライト事業所の設置については事前協議制とし、特に本体事業所の一体的な
管理体制及びその実行方法について十分に確認を行うものとします。
(2)サテライト事業所を追加設置する場合は、以下期限までに後述の提出書類を県高齢者
福祉課まで提出し、事前協議を行うこと。
| サテライト設置 | 提出期限 |
|---|---|
| 既存事業所にサテライト事業所を追加設置する場合 | 設置希望日の1か月以上前 |
| 新規指定申請時にサテライト事業所を併せて設置する場合 | 設置希望日の2か月以上前 |
指定申請若しくは変更届提出の際の添付書類
サテライト事業所を設置するための変更届出書もしくは新規指定申請書を提出する場合は、介護保険法に規定する書類のほか、以下の書類を添付すること。
(1)当該サービスに係る付表
(2)サテライト事業所の位置を示した地図
(3)サテライト事業所と本体事業所の位置関係及び両者の距離等を示した地図
※移動時間を記載すること
(4)サテライト事業所に係る土地・建物登記、賃貸借契約書
(5)サテライト事業所に係る平面図、配置図、写真
(6)サテライト事業所の住所が明示された運営規程
(7)サテライト事業所の勤務を明示した勤務体制一覧表、組織体制図
(8)消防法の検査済証等
※通所介護事業所のサテライト事業所のみ
(9)サテライト事業所に係る介護報酬算定のための届出書及び体制等一覧表
※該当する場合のみ
(10)出張所設置又は移転に係る誓約書
(11)サテライト事業所の体制届及び必要な添付書類
出張所設置又は移転に係る誓約書等
居宅サービスにおける出張所(サテライト)の取扱について [PDFファイル/185KB]
出張所設置又は移転に係る誓約書(訪問介護) [Wordファイル/20KB]
出張所設置又は移転に係る誓約書((介護予防)訪問看護ステーション) [Wordファイル/20KB]
注意事項
サテライト事業所を休止・廃止する際は、県へ変更届(運営規程の変更)の提出が必要です。
下記7までご連絡のうえ、変更後(休止後・廃止後)10日以内に変更届を提出してください。
本体事業所を休止・廃止する場合は、1か月以上前までに休止届・廃止届を提出してください。




