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大分県指定難病要支援者証明事業
指定難病要支援者証明(登録者証)の発行について
難病の患者に対する医療等に関する法律第28条第2項に基づき、指定難病患者であることを証明する「登録者証」が発行できます。
申請を希望する方は、下記の提出先へ必要書類を添えて手続きしてください。
申請を希望する方は、下記の提出先へ必要書類を添えて手続きしてください。
登録者証ではなく医療費助成を申請される方は以下のページをご覧ください。
対象者
大分県内に住民票を有し、以下のいずれかを満たしている方が対象となります。
・指定難病の診断基準は満たしているが、軽症のため医療費助成の対象とはならない方
・指定難病の受給者証を既に交付され、登録者証の交付を希望する方
・指定難病の診断基準は満たしているが、軽症のため医療費助成の対象とはならない方
・指定難病の受給者証を既に交付され、登録者証の交付を希望する方
必要書類
(1)登録者証申請書
(2)指定難病にかかっていることを証明する資料
例)臨床調査個人票、却下通知(指定難病の診断基準を満たしている旨が確認できるものに限る)、指定難病の医療受給者証等
(3)マイナンバーを確認できる書類
(マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)
(2)指定難病にかかっていることを証明する資料
例)臨床調査個人票、却下通知(指定難病の診断基準を満たしている旨が確認できるものに限る)、指定難病の医療受給者証等
(3)マイナンバーを確認できる書類
(マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)
各申請書様式
登録者証の発行方法
※令和7年3月現在、マイナンバー情報連携ができないため、紙の発行のみ対応しています。
原則としてマイナンバー情報連携を活用します。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるときは、紙により発行することも可能です。
原則としてマイナンバー情報連携を活用します。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるときは、紙により発行することも可能です。
各種支援への活用
ハローワークでの就労支援や、市町村での障害福祉サービスを受けられる際に、指定難病患者であることの証明として利用できます。
利用する際は、マイナンバーカードを提示、またはスマートフォン等の端末からマイナポータルにアクセスして、登録者証の資格情報の画面もしくはデータを印字したものを提出してください。紙の登録者証をお持ちの方は、紙の登録者証を提出して証明することも可能です。
利用するサービスによって確認方法が異なりますので、あらかじめ各サービス担当にお問い合わせください。
利用する際は、マイナンバーカードを提示、またはスマートフォン等の端末からマイナポータルにアクセスして、登録者証の資格情報の画面もしくはデータを印字したものを提出してください。紙の登録者証をお持ちの方は、紙の登録者証を提出して証明することも可能です。
利用するサービスによって確認方法が異なりますので、あらかじめ各サービス担当にお問い合わせください。
書類提出先
〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
大分県 健康政策・感染症対策課 疾病対策班
または、所管の保健所へ提出してください。
大分市大手町3丁目1番1号
大分県 健康政策・感染症対策課 疾病対策班
または、所管の保健所へ提出してください。