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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関の募集について
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関を募集しています
患者さんが指定医療機関で肝がん・重度肝硬変治の入院医療を受けた場合、医療費の一部が助成されます。
肝がん・重度肝硬変の入院医療を実施されている場合は、患者さんの負担軽減のために、指定医療機関の申請について、ご検討ください。
【肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業とは】
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の患者さんに、入院医療費の一部を助成し、治療研究のため厚生労働省の研究班に臨床データを提供する事業です。
詳しくはこちらをご覧ください → 【肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業】(新規ウインドウで開きます)
【指定医療機関について】
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の指定医療機関は、肝がんや重度肝硬変の患者さんに対して、適切に入院医療(*)を行うことができる医療機関であれば、指定を受けることができます。
肝臓専門医がいなくてもなることができます。
肝がん・重度肝硬変の治療を行うことのできる医療機関であること以外に特に要件はありません。
(*)肝がん・重度肝硬変の治療目的の入院と判断するための医療行為一覧 → 別添3 [PDFファイル/941KB]
手術、放射線治療、化学療法など、いずれかの医療行為ができれば可
〔大分県の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧〕
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧 [PDFファイル/45KB] (令和2年3月更新)
院内において対象となり得る方がおられる場合は、指定申請についてご検討いただくとともに、対象者並びに院内での周知に
ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、2020年3月31日までに指定を受けた場合、平成30年4月1日を限度として、1年前から指定を受けていたもの
とみなして適用することができます。(公費の請求ができるのは、指定を受けた日の属する月の初日以降となります。)
※指定医療機関の役割、指定医療機関の申請方法はこちらから → 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(新規ウインドウで開きます)
指定医療機関以外の保険医療機関における肝がん・重度肝硬変の入院医療
令和2年1月1日から、指定医療機関以外の保険医療機関における肝がん・重度肝硬変治療の入院医療についても、入院月数のカウントに加えることができるようになりました。
患者さんから入院記録票(第14号様式の1)の記載を依頼された際には、ご協力をお願いいたします。
詳しくはこちらからご確認ください。 → 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(新規ウインドウで開きます)
上記リンク先の「医療機関のみなさまへ」の箇所をご覧ください。