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肝がん・重度肝硬変に対する医療費の助成について

印刷ページの表示 ページ番号:0002106366 更新日:2024年8月9日更新

肝がん・重度肝硬変の医療費の助成制度

 B型またはC型肝炎ウイルスに原因する肝がん・重度肝硬変の入院治療または通院治療に対する医療費の一部が助成されます。
 助成を受けるためには、条件がありますので、ご確認ください。

◇ 患者のみなさまへ ◇

【助成対象者の条件】  かんそーくん

   大分県で助成を受けることができるのは、次の5つの条件をすべて満たす方となります。

  1. 大分県に住所(住民登録)がある
  2. 各種医療保険制度に加入している
  3. B型・C型肝炎ウイルスに原因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断され、入院治療または通院治療(※1)を受けている(※2)
  4. 年齢・加入医療保険制度に応じ、年収要件が次に該当する
年齢区分 階層区分     
70歳未満

医療保険者が発行する限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエまたはオに該当する方

70歳以上75歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
75歳以上

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割または2割とされている方

65歳以上75歳未満で
後期高齢者医療制度に加入している場合
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割または2割とされている方
 

   5.肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力していただける

(※1)通院治療は「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」または「粒子線治
    療」による通院が対象です。
(※2)指定医療機関は、肝がん・重度肝硬変医療を適切に行う機関として、県が指定した医療
    機関です。

 指定医療機関には、入院等指定医療機関(肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができる保険医療機関)とそれ以外の指定医療機関(肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができる保険医療機関)の2種類があります。                                                                                    
 医療費助成の対象となる入院治療または通院治療は、指定医療機関でのものに限られますが、申請要件となる入院または通院は指定医療機関以外の保険医療機関でのものもカウントできます。
 なお、通院に伴う調剤に係る費用はすべての保険薬局が対象です。

 【助成の申請手続き】  かんそーくん

 助成の対象者の条件を満たした場合でも、県に申請を行い、認定を受けなければ、医療費の助成が行われません。また、次の(1)の要件を満たさなければ、申請書の提出ができません。認定は、申請書が受理された日の属する月の翌月20日頃となりますので、要件を満たした場合は、早めに手続きを行ってください。
 なお、入院または通院した月のすべての医療費が助成されるものではありません。 

(1)申請のための要件

  助成の対象者の条件に該当し、次の要件を満たした場合に、県への申請ができます。
 ※令和6年から要件が緩和されました。
  肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業についてリーフレット [PDFファイル/732KB]
リーフレット(表)リーフレット(裏)

◆要件◆
 保険医療機関において、肝がん・重度肝硬変による入院医療費または通院医療費(調剤含む)が高額療養費算定基準額を超える月が過去24月において1月以上ある方

(2)申請に必要な書類

 年齢・年収等により提出する書類が異なります。 区分を確認のうえ、書類を整えて、
 申請してください。
 ☆ご提出いただく参加者証交付申請書は、各保険法令に基づく保険者の認定を兼ねています。
 〔参加者証交付申請を県へ ↠ 県から保険者へ照会 ↠ 保険者から県へ回答 ↠ 認定〕
 
 ※申請に個人番号(マイナンバー)の利用ができます。
  下記の「書類の入手方法」をご確認ください。

年齢区分 所得区分(限度額適用認定証等における適用区分) 県への提出書類
70歳未満

〔適用区分:エ〕
 ~年収約370万円

 健保:標報26万円以下        

 国保:旧ただし書き
 所得210万円以下

 

  • 参加者証交付申請書
  • 臨床調査個人票及び同意書
  • 本人の医療保険の被保険者証の写し
  • 限度額適用認定証等の写し
  • 本人の住民票(抄本)の写し
  • 医療記録票(第15号様式の1)の写し
  • 医療記録票(第15号様式の2) の写しを提出する場合は、領収書・診療明細書・その他記載の事項を証明できる書類を添付
  • 核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者は、肝がん・重度肝硬変対象医療を受けようとする日の属する月以前の12月以内の自己負担額等が記録されている肝炎治療自己負担限度月額管理票(第3号様式の2)
  • 保険者からの情報提供に係る同意書                                                                                               

 

〔適用区分:オ〕
 住民税非課税者
70歳以上
75歳未満

〔一般〕
 年収約156万円
  ~約370万円
 標報26万円以下
 課税所得145万円未満等

 

  • 参加者証交付申請書
  • 臨床調査個人票及び同意書
  • 本人の医療保険の被保険者証の写し
  • 本人の高齢受給者証の写し
  • 本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類
  • 本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し
  • 医療記録票(第15号様式の1)の写し
  • 医療記録票(第15号様式の2) の写しを提出する場合は、領収書・診療明細書・その他記載の事項を証明できる書類を添付
  • 核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者は、肝がん・重度肝硬変対象医療を受けようとする日の属する月以前の12月以内の自己負担額等が記録されている肝炎治療自己負担限度月額管理票(第3号様式の2)
  • 保険者からの情報提供に係る同意書

 

 

〔低所得2〕
 住民税非課税世帯

 

  • 参加者証交付申請書
  • 臨床調査個人票及び同意書
  • 本人の医療保険の被保険者証の写し
  • 本人の高齢受給者証の写し
  • 限度額適用認定証等の写し
  • 本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し
  • 医療記録票(第15号様式の1)
  • 医療記録票(第15号様式の2) の写しを提出する場合は、領収書・診療明細書・その他記載の事項を証明できる書類を添付
  • 核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者は、肝がん・重度肝硬変対象医療を受けようとする日の属する月以前の12月以内の自己負担額等が記録されている肝炎治療自己負担月額管理票(第3号様式の2)
  • 保険者からの情報提供に係る同意書

 

 

〔低所得I〕
 住民税非課税世帯
 (年金収入80万円以下等)

75歳以上


※65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に加入の方

はこちら

〔一般〕
 年収約156万円
  ~約370万円
 標報26万円以下
 課税所得145万円未満等

 

  • 参加者証交付申請書
  • 臨床調査個人票及び同意書
  • 本人の後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類
  • 本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し
  • 医療記録票(第15号様式の1)の写し
  • 医療記録票(第15号様式の2) の写しを提出する場合は、領収書・診療明細書・その他記載の事項を証明できる書類を添付
  • 核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者は、肝がん・重度肝硬変対象医療を受けようとする日の属する月以前の12月以内の自己負担額等が記録されている肝炎治療自己負担月額管理票(第3号様式の2)
  • 保険者からの情報提供に係る同意書

 

 

〔低所得2〕
 住民税非課税世帯

 

  • 参加者証交付申請書
  • 臨床調査個人票及び同意書
  • 本人の後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 限度額適用認定証等の写し
  • 本人及び同一世帯の住民票(謄本)の写し
  • 医療記録票(第15号様式の1)の写し
  • 医療記録票(第15号様式の2) の写しを提出する場合は、領収書・診療明細書・その他記載の事項を証明できる書類を添付
  • 核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者は、肝がん・重度肝硬変対象医療を受けようとする日の属する月以前の12月以内の自己負担額等が記録されている肝炎治療自己負担月額管理票(第3号様式の2)
  • 保険者からの情報提供に係る同意書

 

 

〔低所得Ⅰ〕
 住民税非課税世帯
 (年金収入80万円以下等)

  
※限度額適用認定証等とは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証をさします。
※医療記録票(第15号様式の1)
 過去24月において既に1月以上、入院医療費又通院医療費(調剤に係る費用含む。)が高額療養費算定基準額を超えているもの(医療保険各法の規定による外来に係る年間の高額療養費の支給により、対象患者が肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん外来関係医療について自己負担を行わなかった月数を除く。カウントが過去24日内に1月以上になっているもの)
※医療記録票(第15号様式の2)
 この様式を提出する場合は、領収書、診療明細書、その他医療記録票の記載の事項を証明できる書類を添付してください。  

【書類の入手方法】

  (1) 指定医療機関
     臨床調査個人票及び同意書
     医療記録票(第15号様式の1)
     参加者証交付申請書 
  (2) 保健所、県健康政策・感染症対策課
     参加者証交付申請書
     医療記録票(第15号様式の1)
     医療記録票(第15号様式の2)
     保険者からの情報提供に係る同意書
  (3) 申請者自身で準備するもの
    ・被保険者証、限度額適用認定証等
    ・課税・非課税証明書、住民票(謄本)の写し(市町村窓口で取得)
    ・肝炎治療自己負担限度月額管理票
    ※個人番号を利用される場合は、住民票(謄本)の写しと課税・非課税証明書の添
     付が不要で
す。
     申請書提出の際に、本人確認を行いますので、下記の《マイナンバーを利用され
     る方へ》をご確認いただき、必要書類をお持ちください。
   
      《マイナンバーを利用される方へ》  [PDFファイル/144KB]

(3)申請書の提出先

   申請書は、お住まいの管轄保健所に提出をお願いします。
   申請書類は、窓口に直接、ご持ってくるください。
   ※県外にお住まいの方は、健康政策・感染症対策課までご連絡ください。 

保健所等名 所在地 電話番号 所管市町村
東部保健所 〒874-0840
別府市大字鶴見字下田井14-1
0977-67-2511 別府市・杵築市・日出町
東部保健所
国東保健部
〒873-0041
国東市国東町安国寺786-1
0978-72-1127 国東市・姫島村
中部保健所 〒875-0041
臼杵市大字臼杵字洲崎72-34
0972-62-9171 臼杵市・津久見市
中部保健所
由布保健部
〒879-5421
由布市庄内町柿原337-2
097-582-0660 由布市
南部保健所 〒876-0844
佐伯市向島1-4-1
0972-22-0562 佐伯市
豊肥保健所 〒879-7131
豊後大野市三重町市場934-2
0974-22-0162 竹田市・豊後大野市
西部保健所 〒877-0025
日田市田島2-2-5
0973-23-3133

日田市・九重町・玖珠町

北部保健所 〒871-0024
中津市中央町1-10-42
0979-22-2210 中津市・宇佐市
北部保健所
豊後高田保健部
〒879-0621
豊後高田市是永町39
0978-22-3165 豊後高田市
大分市保健所 〒870-0046
大分市荷揚町6番1号
097-535-7710 大分市

 

(4)認定基準

次の項目(ア)及び(イ)を共に満たす方(国が定めた統一基準です。)

(ア) ウイルス性肝炎であることの診断・認定(1、2のいずれかであることを満たすこと)
 1.B型ウイルス性肝炎であることHbs抗原陽性あるいはHBV-DNA陽性のいずれかを  
  確認できること

  ※B型慢性肝炎のHbs抗原消失例を考慮し、Hbs抗原陰性であっても過去に半年以上継 
  するHbs抗原陽性が認められるものは含まれることとする
 2.C型ウイルス性肝炎であることHCV抗体陽性(HCV-RNA陰性でも含む)あるいは
  HCV-RNA陽性のいずれかを確認できること

(イ) 肝がん・重度肝硬変であることの診断・認定(1、2のいずれかを満たこと) 
   
1.肝がんであることの診断・認定現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として   
   次のいずれかの方法で確認できること。ただし、「肝がん」は原発性肝がん及びその転
   移のことを指します。
    ・画像検査(造影CT、造影MRI、血管造影/造影下CT)
    ・病理検査(切除標本、腫瘍生検)          
   2.重度肝硬変であることの診断・認定
    現在あるいは以前に重度肝硬変(非代償性肝硬変)であることを、次のいずれかの基 
   準で確認できること
    ・Child-Pugh score 7点以上             
    ・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に定める「重度肝硬変(非代
    償性肝硬変)の医療行為」または、「重度肝硬変(非代償性肝硬変)治療の
    医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有すること 

【参加者証が交付されたら】  かんそーくん

〔参加者証がお手元に届いたら〕
指定医療機関または保険薬局で入院治療または通院治療(調剤含む)を受ける場合は、必ず参  加者証、医療記録票、医療保険の被保険者証を提示してください。
また、指定医療機関以外の保険医療機関または保険薬局で入院治療または通院治療(調剤含む)を受ける場合も、医療記録票の記載をお願いしてください。

 ●自己負担額
 肝がん・重度肝硬変の入院医療費または通院医療費(調剤に係る費用含む。)が高額療養費算定基準額を超えた月が2月目となった場合に、2月目の医療費から助成されます。特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えた入院医療費については、窓口の自己負担額が1万円となります。通院医療費(調剤に係る費用含む)については、窓口で一部負担金(3割等の額)を支払い、後日、県に助成額の償還請求を行うことで指定の口座に振り込まれます。
 なお、2月目以降の入院または通院であっても、過去24月の間に高額療養費算定基準額を超えた月が1月未満の場合は助成の対象になりません。
 例) R8年12月は、過去2年間(R6年11月~)に高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上ないため、助成対象とはなりません。

 
入院月 R6年4月 R6年5月 R6年8月

R6年10月

R6年11月 R8年12月

高額療養費
算定基準額
超過該当

×
助成対象 ×

        
       

【対象医療費】

 次の(1)~(3)のいずれかの医療((1)は一部負担額※1が特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)のうち、この医療の行われた月以前の24月以内に、次の(1)~(3)のいずれかの医療を受けた月数※5が既に1月以上ある場合であって、指定医療機関または保険薬局においてこの医療を受けた月のもの

 (1)高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療(※2)
 (2)高療該当肝がん外来関係医療(※3)
 (3)高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療(※4)

※1 医療保険各法に規定する一部負担金の額をいう。
※2 肝がん・重度肝硬変入院関係医療のうち、同じ月に保険医療機関において対象患者が受けた医療で、この医療に係る一部負担額の合算額が高額療養費算定基準額を超えるもの
※3 令和3年4月以降に行われた肝がん外来関係医療のうち、同じ月に保険医療機関及び保険薬局において対象患者が受けた医療で、この医療に係る一部負担額の合算額が高額療養費算定基準
額を超えるもの
※4 令和3年4月以降に行われた、同じ月における、肝がん・重度肝硬変入院関係医療(肝がん外来医療の実施に係るものに限る。)及び肝がん外来関係医療の一部負担額を合算した額が高額
療養費算定基準額(対象患者が70歳以上の場合は、入院医療及び外来医療に係る医療費の双方を対象とする高額療養費算定基準額)を超えるもの((1)または(2)に該当するものを除く。)
※5医療保険各法の規定による外来に係る年間の高額療養費の支給により、対象患者が肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん外来関係医療について自己負担を行わなかった月数を除く。

○肝がん・重度肝硬変入院関係医療・・・実務上の取扱い別添3 [PDFファイル/102KB]に定める医療及びこの医療を受けるために必要な検査、入院その他の医療(保険適用のもの)
令和6年より一部改正されています。

○肝がん外来関係医療・・・実務上の取扱い別添4 [PDFファイル/48KB]に定める医療及びこの医療を受けるために必要な検査その他の医療(保険適用のもの
※令和6年より一部改正されています。

 

【参加者証交付後に行っていただくこと】  かんそーくん

(1) 更新申請

 参加者証の有効期間は、原則、申請書の受理日の属する月の初日から1年間です。有効期間後も引き続き入院治療または通院治療を受ける場合は、有効期間内に手続きを行っていただく必要があります。
 ただし、更新申請を行う時点で、過去2年間に肝がん・重度肝硬変の入院医療費または通院医療費(調剤に係る費用含む)が高額療養費算定基準額を超えた月数(医療保険各法の規定による外来に係る年間の高額療養費の支給により、対象患者が肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん外来関係医療について自己負担を行わなかった月数を除く。)が1月以上ない場合は、申請を行うことができません(指定医療機関以外の保険医療機関での入院または通院を含む。)。
 ※有効期間終了の翌々月となった場合は、新規申請となります。

 <提出書類>
   新規申請の提出書類のうち「臨床調査個人票及び同意書」を除いた書類を提出します。

(2) 変更申請

  参加者証の記載内容(氏名、住所、加入保険など)に変更が生じた場合は、変更申請が必要 
 です。

   <提出書類>

  • 参加者証
  • 参加者証交付申請書
  • 変更の内容が確認できる関係書類

   ☆所得の状況により、参加者証に記載されている適用区分が変更となる場合があります。
   書類の提出が必要な方については、6月下旬~7月上旬にご連絡をします。

(3) 再交付申請

  交付された参加者証を紛失した場合や、汚損、破損した場合で、再交付を希望する場合は、 

 申請が必要です。

   <提出書類>

  • 再交付申請書(保健所、県に用紙があります。)
  • 汚損、破損の場合は、参加者証

 (4) 研究への参加の同意を撤回する場合

    肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業への参加の同意を撤回したい場合は、申請が必要
   です。ただし、申請書の受理日の属する月の末日までは、同意の撤回はできません。

   <提出書類>

  • 参加者証
  • 参加終了申請書

 (5) 県外からの転入

    県外で参加者証の交付を受けた方が、引き続き入院治療または通院治療を受けられる場
   合は、申請が必要です。

   <提出書類>

  • 参加者証
  • 新規申請の提出書類(臨床調査個人票及び同意書、医療記録票、肝炎治療自己負担限度月額管理票の写しは除く)

 【償還払い請求】

   ○自己負担額の1万円を超えて入院医療費を支払った場合参加者証が、入院医療費の支払
   いまでに交付されなかった場合や同じ月に同じ指定医療機関に複数回入院した場合など

   ○通院治療(調剤含む)をし、窓口で一部負担金(1割~3割)を支払った場合

   <提出書類>

  • 償還払い請求書(保健所、県に用紙があります)
  • 参加者の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証または後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 参加者証の写し
  • 医療記録票の写し等
  • 特定医療費(肝がん・重度肝硬変医療)証明書 またはこの月において受診したすべての保険医療機関または保険薬局が発行した領収書、診療明細書及び調剤明細書
  • 肝炎治療自己負担限度月額管理票の写し(入院医療費を1万円を超えて支払った額を請求する場合を除く)
  • その他(必要に応じて関係書類の提出を求める場合があります)   

    ※70歳以上の参加者のうち、医療保険各法の規定による外来に係る年間の高額療養費の 
    支給の対象となる方については、毎年8月から翌年7月までの間において、本事業に係
    る肝がん通院治療の自己負担額(3割等の額)の合計額が14万4千円を超える部分は
    助成対象外です。
    ※核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証をお持ちの方の核酸アナログ製剤に係
    る通院医療費については、核酸アナログ製剤治療に係る自己負担額1万円(自己負担額
    が1万円に満たない場合はこ
    の自己負担額)を本事業の対象となる一部負担額として計算します。

◇ 医療機関のみなさまへ ◇

○令和6年4月1日からの制度改正についての説明資料○

 【指定医療機関について】

患者が医療費助成を受けるためには、入院または通院している医療機関がこの助成制度の指
定医療機関に指定されている必要があります。
 指定医療機関は、入院等指定医療機関(肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療
を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができる保険医療機関)とそ
れ以外(外来医療のみ)の指定医療機関(肝がん外来医療を適切に行うことができ、かつ、
本事業の実施に協力することができる保険医療機関)がございます。

 〔大分県の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧〕 
  肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧 [PDFファイル/46KB]    

      院内において対象となり得る方がいらっしゃる場合は、指定申請についてご検討いただく
      とともに、対象者並びに院内での周知にご協力いただきますようお願いいたします。

   ○指定医療機関の役割

  1. 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び第15号様式の1による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の交付を行うこと。
  2. 第15号様式の1による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の記載を行うこと。
  3. 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変入院医療または肝がん外来医療に従事している医師に臨床調査個人票等を作成させ、交付すること。
  4. この月以前の24月以内に規則第2条第10項各号に掲げる医療を受けた月数が既に1月以上ある場合のものとして、本事業の対象となる高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
  5. その他、助成の対象になり得る患者に対し本事業に関する周知を行うなど、指定医療機関として本事業に必要な対応を行うこと。     

 

 ○申請方法

  肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書を健康政策・感染症対策課あ
 てご提出ください。 

 ○提出先

  〒870-8501
  大分県大分市大手町3-1-1
  大分県福祉保健部 健康政策・感染症対策課 疾病対策班

【指定医療機関以外の保険医療機関及び保険薬局のみなさまへ】

 指定医療機関以外の保険医療機関または保険薬局における肝がん・重度肝硬変の入院治療または通院治療(調剤含む)についても、月数のカウントに加えることができます。(助成対象は、指定医療機関における入院または通院に限られます。保険薬局はすべて対象。)
 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い及び別添3 [PDFファイル/102KB]
別添4 [PDFファイル/48KB]に定める医療行為が行われた場合は、15号様式の1 の記載にご協力いただきますよう、お願いいたします。
 記載方法は、下記の医療機関向けマニュアル資料編に記載例を載せておりますので、参考としてください。
 なお、医療機関での入院記録票(第15号様式の1)の記載が難しい場合は、患者さんご自身で、15号様式の2、入院または通院(調剤)月の領収書、診療明細書等を整えることで、申請等の手続きが可能です。

【医療機関向けマニュアル】

 

【申請等の様式】

  ○患者(申請者)向け

  ○医療機関向け

 

【関係規則等】

 

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