ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 福祉保健部 > 保護・監査指導室 > 生活保護法等に基づく医療扶助指定機関の申請(届出)について

本文

生活保護法等に基づく医療扶助指定機関の申請(届出)について

印刷ページの表示 ページ番号:0000256960 更新日:2022年3月8日更新

1 医療扶助指定機関とは

 生活保護法に基づく医療扶助による医療を委託する医療機関等(国の開設した医療機関は除く。)は、その開設者又は本人の同意を得て知事(医療機関等の所在地又は住所地が大分市の場合は大分市長)が指定することとされており、この医療機関等を医療扶助指定機関といいます。
 医療扶助指定機関には、次の種類があります。

種類 対象 指定方法

指定医療機関

病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション 機関指定
医療法第5条第1項で規定する往診医師、往診歯科医師 個人指定

指定助産機関

助産師 個人指定

指定施術機関

施術者※(柔道整復師、あん摩・マッサージ師、はり師、きゅう師) 個人指定

2 医療機関指定基準

 生活保護法による指定医療機関は、原則として次の要件を満たす場合に知事が指定します。

   (1)次に掲げる指定等を受けていること

     ア 健康保険法第65条第1項又は第88条第1項の規定による指定
     イ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に規定する内容の医療を行う医療機関にあっては、同法第38条第1項の規定による指定

   (2)医療扶助に基づく医療等について理解を有していると認められこと

   (3)法による指定の取消しを受けた場合、取消しの日から5年以上経過していることなど

 なお、指定助産機関及び指定施術機関については、生活保護について理解を有していると認められることが要件になります。

3 指定手続き

 指定を受けようとする場合は、指定申請書及び誓約書に所定の事項を記入し、必要書類を添付の上、所在地又は住所地を所管する福祉事務所に提出してください。(その所在地又は住所地が大分市内にある場合は、大分市に申請方法をご確認ください。)

 なお、この申請をすることで、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく医療支援給付の指定機関等の指定も受けることができます。

 また、名称等の変更、医療機関の廃止(移転を含む)などがあった場合も10日以内届出書を福祉事務所に提出してください。

様式については、下記よりダウンロード(pdf.形式)できますので、印刷してご利用ください。

指定医療機関・施術機関・介護機関 申請書等様式集 [その他のファイル/1.26MB]

※指定申請書等は福祉事務所に備え付けてあります。

 所管する(提出先の)福祉事務所、添付書類は次のとおりです。

対象 所管事務所(提出先) 添付書類
病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション 所在地

不要

往診医師、往診歯科医師 本人の住所地 免許証(写)
助産師 本人の住所地 免許証(写)
施術者(柔道整復師、あん摩・マッサージ師、はり・きゅう師)

(開設者)

施術所の所在地

(従事者)

本人の住所地

免許証(写)、大分県知事との契約書(写)※

※すでに大分県と協定を結んでいる団体に加入している方については不要ですが、協定を結んでいる団体に加入している証明が必要ですので、加入団体にお問い合わせください。また、団体に加入していない方は指定申請を行う前に大分県知事と契約を結ぶ必要がありますので、当室にお問い合わせください。

指定日の遡及について

 医療機関等の生活保護法・中国残留邦人等支援法による指定開始日(指定日)は、原則として申請書を福祉事務所が受理した日以降となります。
  (※健康保険法の指定の前に生活保護法の申請をした場合は、健康保険法の指定のあった日が、生活保護法・中国残留邦人等支援法による指定日となります)
  ただし、特段の事情を認めるときは、指定日を遡及する場合もあります。

 遡及指定を希望される医療機関等は、様式集にある「遡及願」を「指定申請書」と併せて、所在地又は住所地を管轄する福祉事務所に提出してください。

4 指定医療機関等の義務

 指定医療機関は生活保護法第50条に基づく義務があります。なお、指定助産機関、指定施術機関もこの義務を準用します。

指定医療機関医療担当規程(最終改正:平成25年12月25日) [PDFファイル/156KB]

 その他生活保護の概要や医療扶助の内容については、以下を確認してください。

生活保護法指定医療機関の手引 [PDFファイル/605KB] 

5 指定医療機関の診療方針及び診療報酬

 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例によりますが、これによることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、以下のとおりとなります。

生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬 (最終改正:平成20年3月31日)[PDFファイル/88KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)