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生活衛生に関すること
生活衛生関係営業について
衛生行政六法に関すること
興業場法、公衆浴場法、旅館業法、理容師法、美容師法、クリーニング業法は『衛生行政六法』と言われており、法律と県条例により規制されています。
各施設には構造設備基準があり、基準に合わなければ許可されませんので、営業を始めようとする方は営業施設を管轄する保健所にあらかじめお問い合わせください。
なお、申請様式はダウンロードできません。保健所窓口でお渡しします。
生活衛生関係営業についてはこちら。 → 生活衛生関係営業について(大分県食品・生活衛生課)
建築物における衛生的環境の確保に関する事業者登録について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定に基づき、事業を営んでいる者の資質の向上と事業に従事する者の技術の向上を図るため、都道府県知事の登録制度が設けられています。
登録を受けられる方は、営業所を管轄する保健所にて手続きを行ってください。
手続や申請書等についてはこちら。 → 建築物における衛生的環境の確保に関する事業者登録について(大分県食品・生活衛生課)