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難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく新たな医療費助成制度について
難病患者に対する医療費助成制度について
難病患者に対する医療費助成制度については、平成26年5月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、難病法という。)に基づき、平成27年1月から、新たな制度として実施されることになりました。
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※ なお、スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の3疾患については、指定難病の要件を満たしておらず、新たな医療費助成制度の対象外となります。そのうち、スモンについては、現行の制度において、引き続き医療費助成が継続されます。また、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎についても、平成26年12月31日までに申請が受理され、受給者として認定された方を対象に、現行制度と同様の医療費助成が行われます。
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詳細は 大分県健康政策・感染症対策課のホームページをご覧ください。