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西部振興局が所管する財産の使用許可、貸付等の申請について

印刷ページの表示 ページ番号:0002246581 更新日:2023年12月25日更新

西部振興局が所管する財産の使用許可、貸付等の申請について

 ここは、西部振興局(大分県日田総合庁舎)の所管財産の使用許可、貸付等に関することを掲載しています。ほかの庁舎の申請は行えませんので、ご注意ください。
 
 西部振興局が所管する行政財産の使用許可等の申請は、従来の紙での申請に加え、電子申請で行うことができます。

 手続は次のとおりです。
 
西部振興局の所管財産であるかの確認
 大分県の土地、建物等は、県庁本課、振興局、土木事務所などが各々管理しているため、まず、西部振興局の所管財産であるか西部振興局総務部にお問い合わせください。

 ↓

 
使用許可・貸付の相談・協議
 西部振興局が所管する土地、建物等でも使用目的や使用期間などにより使用できない場合があるため、申請を行う前に必ず相談、協議を行ってください。

 
使用・借受の申請

 相談、協議等の結果、使用許可・貸付ができる場合は、申請者から西部振興局へ申請書を提出してください。

 西部振興局の所管財産については、下記の申請一覧から電子申請を行うことができます。

 
使用許可または貸付契約の締結
 申請内容を審査の上、県から「行政財産使用許可書」を交付、または、県と申請者の間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。

使用料
使用料等の納付

 使用許可または貸付契約に基づき、県が算定した使用料、または貸付料を納付していただきます。

 その他、使用や貸付に際して、電気料や水道料、その他の経費が生じる場合には、県が算定したこれらの経費を申請者に定期納付していただきます。

 

注意事項

県の土地、建物等の使用または貸付は、下記の条例等のもとに行っています。

使用許可、貸付は、審査に時間を要する場合がありますので、使用したい日にちまでに余裕をもって早めにご相談ください。
使用または貸付の内容により、使用料を減額・免除できる場合がありますので、下記の減免基準をご確認のうえ、ご相談ください。

申請一覧

寄附
寄附について

 土地・建物等の財産を西部振興局へ寄附する場合は、下記の様式または電子申請ページで申請してください。

※事前に相談・協議等が行われていない財産の寄附受納は行いません。

様式 寄附申込書 [Wordファイル/14KB]  
電子申請  寄附申込書

 

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