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南部振興局が所管する財産の使用許可、貸付等の申請について

印刷ページの表示 ページ番号:0000231201 更新日:2023年12月1日更新
 南部振興局所管の行政財産の許可等申請は、従来の紙での申請に加え、電子申請で行うことができます。
手続き例は、次のとおりです。

 

南部振興局の所管財産であるかの確認

 大分県の土地、建物等は県庁本課、振興局、土木事務所等が各々管理しているため、まず、南部振興局の所管財産であるかホームページの最下部の問い合わせ先にご確認ください。

使用許可・貸付の相談・協議
 南部振興局が所管する土地、建物等でも、期間や売却予定物件など使用許可・貸付ができない場合があるため、申請を行う前に必ず相談、協議を行ってください。

使用・借受の申請

 協議等の結果、使用許可・貸付ができる場合は、申請者から南部振興局へ「行政財産使用許可申請」または「県有財産貸付申請書」を提出してください。

 南部振興局所管財産については下記の申請一覧から電子申請ページから申請を行う事ができます。

使用許可または貸付契約の締結
 申請内容を審査の上、県から「行政財産使用許可書」を交付、または、県と申請者との間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。

使用料等の納付

 使用許可または貸付契約に基づき、県が算定した使用料、または貸付料を納付していただきます。

その他、使用や貸付に際して、電気料や水道料、浄化槽管理料、その他の経費が生じる場合には、大分県が算定したこれら電気料等にかかえる経費を申請者に定期納付していただきます。

 

※その他

 県の土地・建物等の使用または貸付は、下記の条例等のもとに行っています。

 なお、使用または貸付の内容等により、使用料を減額・免除できる場合がありますので、下記の減免基準の内容をご確認のうえ、ご相談ください。

 

(参考:使用料・納付料の減免について

大分県県有財産規則

行政財産の目的外使用許可事務取扱要領

普通財産貸付料の算定基準について

行政財産を貸し付ける場合の取扱基準

行政財産の使用料の減免基準

行政財産を貸し付ける場合の減免基準

 

 

申請一覧

○申請項目から電子申請のページへ移動できます。
【寄付】
寄付について

土地・建物等の財産を南部振興局へ寄付する場合は、下記様式または電子申請ページから申請してください。
※事前に相談・協議等が行われていない財産の寄付受納は行いません

寄付申込書 [Wordファイル/14KB]

 

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