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芸術文化振興課が所管する財産の使用許可、貸付等の申請について
芸術文化振興課が所管する財産の使用許可、貸付等の申請について
芸術文化振興課の財産の行政財産使用許可申請または県有財産貸付申請等については、従来の紙での申請に加え、電子申請にて行うことが出来ます。
手続き例は、次のとおりです。
大分県の土地・建物等は、県庁本課・振興局・土木事務所等が各々管理しているため、まず、芸術文化振興課の所管財産であるかページ最下部の問い合わせ先にご連絡下さい。 |
芸術文化振興課が所管する土地・建物等でも、期間や売却予定物件などで使用許可・貸付ができない場合があるため、申請を行なう前に必ず事前に相談・協議等を行なってください。 |
協議等の結果、使用許可・貸付ができる場合は、申請者から芸術文化振興課へ「行政財産使用許可申請書」または「県有財産貸付申請書」を提出していただきます。 下記のリンクから電子申請にて申請を行なうことが出来ます。 |
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申請内容を審査の上、県から「行政財産使用許可書」を交付、または、県と申請者との間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。 |
使用許可または貸付契約に基づき、県が算定した使用料、または貸付料を納付していただきます。 その他、使用や貸付に際して、電気料や水道料、浄化槽管理料その他の経費が生じる場合には、大分県等が算定したこれら電気料等にかかる経費を申請者から定期に納付していただきます。 |
県の土地・建物等の使用または貸付けは、条例等をもとに行っています。 |
土地・建物等の財産を芸術文化振興課へ寄附する場合は、下記様式または電子申請ページから申請して下さい。 ※事前に相談・協議等が行なわれていない財産の寄附受納は行ないません。 |
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寄附申込書 ※電子申請にはパスコードが必要 |
寄附申込書_様式 [Wordファイル/14KB] | 申請ページ |