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市町村向け特定空家等及び管理不全空家等の判断基準案について

印刷ページの表示 ページ番号:0001056812 更新日:2025年4月1日更新

 平成27年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、周囲に悪影響をおよぼす危険な空家のことを「特定空家等」と定義しています。法では、特定空家等を市町村が判定し、所有者に対する助言、指導、勧告、命令及び行政代執行ができることとなっています。 

 また、令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等を「理不全空家等」と位置づけ、市町村長は管理不全空家等の所有者等に対して指導及び勧告を行うことができるようになりました。

 この度、特定空家等及び管理不全空家等かどうかを市町村が判定しやすいように、専門家や市町村の意見を聞きながら、県において市町村向け特定空家等及び管理不全空家等の判断基準案を作成しました。

 この判断基準案では、国のガイドラインが示す建物の危険性、衛生、景観及び生活環境の4つの状態について、具体的な判断項目と配点を示し、それらに交通量が多い道路に面している等の悪影響の度合い、苦情が多い等の切迫性を考慮して点数をつけることとしています。また、具体的な写真、図解を多く掲載しています。

 この案を参考にして、各市町村が判断基準を作成し、空家等対策計画や条例等に反映して公表することにより、法の適正な運用を可能とするものです。

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