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放置艇に対する簡易代執行について

印刷ページの表示 ページ番号:0002090412 更新日:2020年2月3日更新

放置艇に対する簡易代執行について

河川や港湾に放置されている、所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について、自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合、河川管理者・港湾管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。

○放置艇に対する簡易代執行の公告

 公告(河川) [PDFファイル/472KB]

○放置艇に対する簡易代執行の実施

令和2年3月16日に河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定により除却した船舶を同法第75条第4項の規定により保管したので、公示します。

 公示 [PDFファイル/69KB]

 保管場所・状況写真 [PDFファイル/1.51MB]

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