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対象職員 | 不妊治療を行っている職員(男性職員・女性職員ともに対象です。) |
休暇の要件 |
不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 |
取得日数等 | 一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 (体外受精及び顕微授精の場合は10日) |
申請方法 | 申請は総務事務システムの「休暇届」の「休暇の種類」欄で「特別休暇」を選択してください。 「休暇の区分」欄は「出生サポート休暇(長)」又は「出生サポート休暇(短)」を選択し、必要事項を入力してください。 |
添付書類 |
所属長に証明書類(例:診察券・領収書・治療の内容がわかる書類等)を提出してください。 |
留意事項 |
「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精、不育症等をいいます。 |
給与等 | 有給(特別休暇) |