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不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
所属長に証明書類(例:診察券・領収書・治療の内容がわかる書類等)を提出してください。
「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精、不育症等をいいます。 「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいいます。 使用単位は1日又は1時間とする。よって、分単位での使用を申請した場合は「1時間」に切り上げ、残日数・時間数から差し引きます。 残日数・時間数に1時間未満の端数がある場合で、当該残日数・時間数の全てを使用する場合は分単位での使用ができます。 時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。
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