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対象職員 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員 | ||||||||||
休暇の要件 | 母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | ||||||||||
取得日数等 | 以下の妊娠の段階に応じて、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間での取得となります。
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申請方法 | ![]() ![]() | ||||||||||
添付書類 | 母子健康手帳で出産(予定)日が確認できるページのコピー等 | ||||||||||
給与等 | 有給(特別休暇) |
対象職員 | 妊娠中の女性職員 |
休暇の要件 | 従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、休息し、又は補食する場合 |
取得日数等 | その都度必要と認められる時間 |
申請方法 | ![]() ![]() |
添付書類 | 診断書等 |
留意事項 | この特別休暇は、その前後が勤務時間に連続したものであることが必要です。勤務時間の始め又は終わり、 |
給与等 | 有給(特別休暇) |
対象職員 | 妊娠中の女性職員 |
休暇の要件 | 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(職員が自ら自動車を 運転する場合も含みます。) |
取得日数等 | 正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、1日を通じ1時間を超えない範囲内でおのおの必要と認める時間 |
申請方法 | ![]() ![]() |
添付書類 | 診断書等 |
留意事項 | ![]() のことです。 ![]() 公共交通機関の場合については、着席することができず立たなければならない程度も「混雑」と認められます。 |
給与等 | 有給(特別休暇) |
対象職員 | 妊娠中の女性職員 |
休暇の要件 | 妊娠障害のため勤務することが困難である場合 |
取得日数等 | 14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
申請方法 | ![]() ![]() |
添付書類 | 不要 |
留意事項 | ![]() ![]() 伴う病的な障害である場合は、病気休暇での取扱いになります。 ![]() |
給与等 | 有給(特別休暇) |