休暇の要件 |
以下の理由のため勤務しないことが相当であると認められる場合
・家族の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うこと)
※子(配偶者の子、里子のほか特別養子縁組の監護期間中の子を含む)、配偶者、父母、祖父母、孫及び配偶者の父母
・子の健康診査(母子保健法第12条若しくは第13条に規定するもの)、健康診断(学校保健法第4条に規定
するもの)若しくは予防接種の付き添い
・感染症の予防のための学校等の臨時休業により自宅待機する義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。)の世話
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取得日数等 |
一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間
(義務教育終了前の子が2人以上いる職員は10日)
※子の人数が年の途中において2人以上から1人となった場合は、複数の子が対象となっていた時点における
残日数(残日数が5日を超えるときは5日)の範囲内で取得することができる。 |
申請方法 |
申請は総務事務システムの「休暇届」の「休暇の種類」欄で「特別休暇」を選択してください。
「休暇の区分」欄は「家族の看護休暇(単)」又は「家族の看護休暇(複)」を選択し、必要事項を入力して
ください。
「理由」欄に、看護の対象者及び負傷、疾病等の内容を入力してください。
(学校等の臨時休業により子の世話を行う場合には、分かるように併せて「臨時休業」と入力してください。)
学校等の臨時休業により子の世話をするために看護休暇の承認を受けようとする職員は、
総務事務システムにより所属長に申請するとともに、臨時休業期間の確認できる書類(学校等からのお知らせ等)の
写しを添付書類として提出するものとする。
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添付書類 |
所属長の判断により、必要に応じて確認書類の提出を求めることができます。 |
留意事項 |
「子」とは、職員の実子、養子、及び配偶者の子をいい、「義務教育終了前の子」とは、その子が
15歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日までをいいます。
「勤務しないことが相当」とは、家族の看護の必要があり、実際にその看護に従事することから、仕事を休まざるを得ないと認められる状態をいう。
「看護」とは、負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話をいい、後遺障害の機能回復訓練
(リハビリ)の介助は含みません。
「負傷、疾病」とは、基本的にはその程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる
負傷、疾病が含まれます。なお、負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練は含みません。
「健康診査(母子保健法第12条若しくは第13条に規定するもの)」とは、1歳6か月児健康診査や3歳児
健康診査をはじめ、市町村が実施する乳幼児健康診査をいいます。
「健康診断(学校保健法第4条に規定するもの)」とは、就学時の健康診断をいいます。
「予防接種」とは、予防接種法第2条第2項に規定する疾病に対する予防接種及びインフルエンザの予防接種
をいいます。
「学校等」とは、小・中学校、幼稚園、特別支援学校の小・中学部及び幼稚部並びに保育所(個人又は法人が
経営する託児所等の認可外保育所を含む。)のことをいう。
この休暇は「特定休暇」であり、時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。
緊急を要する場合であっても、必ず休暇取得前に申請手続を行ってください。
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給与等 |
有給(特別休暇) |