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対象職員 |
以下に該当する要介護者の介護その他の任命権者の定める世話を行うことが必要な職員 |
休暇の要件 | 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合 |
取得日数等 | 1暦年で5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間(要介護者が2人以上の場合は10日) |
申請方法 |
総務事務システムの「その他休暇届」により行い、「休暇種別」欄は、要介護者が1人の場合は「短期介護(全日)」又は 「短期介護(時間)」、要介護者が複数の場合は「短期介護(全日)複数」又は「短期介護(時間)複数」を選択し、必要事項を入力してください。 |
提出書類 |
(1)要介護者の状態等申出書(平成29年3月30日付人第2486号「職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例及び同条例施行規則並びに大分県職員服務規程の一部改正について(通知)」別記様式3) (b) 老齢による場合は、保健師等公的な資格を有する者(※1)の証明書(※2)、介護保険被保険者証の写し 等 裏面の内容は真実に相違ないことを証明します。 年 月 日 所属(所在地) 役職(資格名) 氏名 ㊞ (電話番号) |
留意事項 | 「任命権者が定める世話」は、次に掲げる世話のことをいいます。 (1) 要介護者の介護 (2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話 使用単位は1日又は1時間です。 年の途中で対象となる要介護者の人数に変更があった場合の休暇の取得可能日数については、その休暇を 取得する際の要介護者の人数で判断してください。 この休暇は「特定休暇」であり、時間単位で取得する場合は、「7時間45分=1日」で換算します。 必ず休暇取得前に所要の手続を行ってください。 |
給与等 | 特別休暇(有給) |
対象職員 | 以下に該当する要介護者の介護を行うことが必要な職員 (1) 配偶者(事実婚を含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹 (2) 次に掲げる者で職員と同居しているもの 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子 |
休暇の要件 |
負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 |
取得日数等 |
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(指定期間)内において必要と認められる日又は時間 |
申請方法 | 介護休暇の指定期間の指定を受けようとする職員は、指定を希望する期間の始まる日の1週間前までに、所定の様式に必要書類を添付して提出し、所属長の指定を受けるとともに、介護休暇を取得しようとする場合には総務事務システムの「介護休暇(欠勤)届」から申請を行い、所属長の承認を受けなければなりません。 総務事務システム「休暇種別」欄は「介護休暇(全日)」又は「介護休暇(時間)」、を選択し、必要事項を入力してください。 |
提出書類 |
(1)介護休暇指定期間指定願(大分県職員服務規程第20号様式) (※1)保健師のほか介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護福祉士、訪問介護員(ホームヘルパー)等でも可。 裏面の内容は真実に相違ないことを証明します。 年 月 日 所属(所在地) 役職(資格名) 氏名 ㊞ (電話番号) |
留意事項 |
複数の要介護者が生じた場合は、当該要介護状態が継続する限りにおいて、要介護者ごとに6月の期間内で介護休暇が認められます。 |
給与等 | 勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額が減額されます。 |
介護休業 手当金 【共済】 |
介護休暇を取得した職員に対しては、介護休暇の日数を通算して介護休業手当金の支給日数が66日を超えない期間について、地方職員共済組合から介護休業手当金が支給されます。 |
対象職員 | 以下に該当する要介護者の介護を行うことが必要な職員 (1) 配偶者(事実婚を含む。)、父母、子及び配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹 (2) 次に掲げる者で職員と同居しているもの 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子 |
休暇の要件 | 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 |
取得日数等 | 連続する3年の期間内において、1日につき2時間の範囲内 |
申請方法 | 介護時間を取得しようとする職員は、所定の様式に必要書類を添付して提出するとともに、総務事務システムの「部分休業届・介護時間」から申請を行い、所属長の承認を受けなければなりません。 総務事務システム「休暇種別」欄は「介護時間」を選択し、必要事項を入力してください。 |
添付書類 |
(1)介護時間承認願(規程第20号様式の3) 裏面の内容は真実に相違ないことを証明します。 年 月 日 所属(所在地) 役職(資格名) 氏名 ㊞ (電話番号) |
留意事項 | 介護時間の時間は、始業又は終業に連続する2時間の範囲内とし、始業時及び終業時に分けて取得することも可能です。 介護時間と部分休業又は育児時間を同日に取得する場合には、その合計時間を合わせて2時間までとします。 介護時間の単位は30分とします。 |
給与等 | 勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額が減額されます。 |
介護休暇給付金 【互助会】 |
介護時間を取得した職員に対しては、大分県職員互助会から介護休暇給付金が支給されます。 給付額は、「給料時間額の100分の60に相当する額×取得時間数」です。 介護時間取得期間が1箇月以上に及ぶ場合は、介護時間の実績に基づき、それぞれ各月毎に請求してください。 |