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対象職員 | 男性職員 |
休暇の要件 | 配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含みます。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 |
取得日数等 | 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から子が1歳に達する日までの間で、5日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間 |
申請方法 | ![]() ![]() ![]() |
添付書類 | 配偶者の出産(予定)日が確認できる書類(母子健康手帳の該当ページのコピー等) |
留意事項 | ![]() ![]() ![]() |
給与等 | 有給(特別休暇) |