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○令和3年4月~9月に基本報酬の0.1%特例の対象となっていた障害福祉サービス事業所・施設
※ただし、以下に掲げる事業所・施設であって、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金及び令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業における介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業の補助金交付を受
ける場合は、本事業の対象としない。
・療養介護 ・同行援護(基準該当含む) ・自立訓練(生活訓練)(共生型・基準該当)
・医療型児童発達支援 ・行動援護(基準該当含む) ・児童発達支援(共生型・基準該当)
・医療型障害児入所施設 ・生活介護(共生型・基準該当) ・放課後等デイサービス(共生型・基準該当)
・居宅介護(共生型・基準該当含む) ・短期入所(共生型・基準該当)
・重度訪問介護(共生型・基準該当含む) ・自立訓練(機能訓練)(共生型・基準該当)
(2)補助対象経費
○令和3年10月1日から12月31日までに購入した以下の衛生用品、備品の購入費用
・衛生用品:マスク、手袋、ガウン、キャップ、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、ハンドソープ、消毒液 等
・感染防止対策に要する備品:パーテーション、パルスオキシメーターのみ
※消費税は補助対象外となります。消費税分を除いた額での申請をお願いします。
※補助申請する経費については領収書等を保管していただくようお願いします。(保存期間5年)
事業所の種別ごとに基準単価(上限額)が示されており、基準単価と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額が補助額となります(1,000円未満は切り捨て)。
厚生労働省が示した基準単価表は以下のとおりです。
※申請受付は終了しました。
○令和4年1月6日(木)~令和4年1月31日(月)
下記期間に延長しました。
【最終申請期間】令和4年2月28日(月) 必着
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00316.html
※受付は終了しています。