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身体に重い障害等があって投票に行けない 方 が郵便等で投票できる制度です。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で重度の障害がある方や、
介護保険法の要介護者の方で、次の要件を満たす方となります。
●身体障害者手帳または戦傷 病者手帳をお持 ちの方で、手帳に次のような障害があると記載されている方
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
両下肢、体幹 | 1級又は2級 | 特別項症~第2項症 |
移動機能 | ||
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸 | 1級又は3級 | 特別項症~第3項症 |
肝臓 | 1級~3級 | |
免疫 |
この制度を利用できる方で、自分で投票用紙等に文字を書くことができない方は、代理記載という方法がありますので「代理記載制度を利用できる方」の欄をご覧ください。
郵便等による不在者投票ができる方のうち、次の要件 も満たす方は、あらかじめ指定した代理記載人に代理記載をさせる方法で投票することができます。
●身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級として記載されている方
●戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までであると記載されている方