ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 大分県の選挙 > 郵便等による不在者投票

本文

郵便等による不在者投票

印刷ページの表示 ページ番号:0000102061 更新日:2010年3月27日更新

身体に重い障害等があって投票に行けない 方 が郵便等で投票できる制度です。
タイトル
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で重度の障害がある方や、
介護保険法の要介護者の方で、次の要件を満たす方となります。


●身体障害者手帳または戦傷 病者手帳をお持 ちの方で、手帳に次のような障害があると記載されている方

 身体障害者手帳戦傷病者手帳
両下肢、体幹1級又は2級特別項症~第2項症
移動機能
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸
1級又は3級特別項症~第3項症
肝臓1級~3級
免疫 

●介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護状態区分が要介護5であると記載されている方
あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要となりますので、早め にお住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 この制度を利用できる方で、自分で投票用紙等に文字を書くことができない方は、代理記載という方法がありますので「代理記載制度を利用できる方」の欄をご覧ください。

投票の手続き

手続き

代理記載制度を利用できる方

郵便等による不在者投票ができる方のうち、次の要件 も満たす方は、あらかじめ指定した代理記載人に代理記載をさせる方法で投票することができます。
 ●身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級として記載されている方
 ●戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までであると記載されている方

代理記載方法による投票手続き

代理