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令和3年6月18日、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布され、令和3年6月23日に施行されました。
これにより、新型コロナウイルス感染症により宿泊施設やご自宅等で療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。
対象となる方や手続等は、以下のファイルをご覧ください。
・投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/347KB]
特例郵便等投票における手続の流れをご説明する動画です。手続の際にご覧ください。
大分県自己検査陽性者登録センター
「無症状の方」及び「有症状の場合で症状軽快から24時間経過後の方」については、人と接する際は必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底した上で、投票所において投票することができます。
ただし、感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票による投票をご検討ください。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません。
(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません)
ただし、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
(詳しくは「2 制度の概要」をご覧ください)