○「期日前投票制度」は選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(選挙期日と同じく投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
○期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
昼間に用事があっても大丈夫!
- お住まいの市町村の期日前投票所で、基本的に午前8時30から午後8時まで投票できます。
※お住まいの市町村に期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。
お子様連れでもOKです!
- 同伴するお子様(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者をいう。)と一緒に投票所に入ることができます。
※お子様が満18歳未満と確認できない場合や、混雑やけん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は投票所への入場をお断りすることがあります。
- 投票日当日に以下のいずれかにあてはまるため投票できない見込みの方は、その旨を宣誓すると、期日前投票ができます。
1 仕事、学業、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭
2 用事、レジャー等のため、投票区外に外出、旅行、滞在
3 病気、負傷、出産、身体の障がい等のため歩行困難
4 引っ越しなどで他の市町村に転出して4か月未満
5 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難