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仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。詳細は、下記【1】~【4】をご覧ください。
(1) 投票できる期間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から
選挙期日(投票日)の前日までの間
(2) 投票できる時間 原則、午前8時30分から午後5時まで
※参院選期間中は、午前8時30分から午後8時まで
(詳しくは、滞在地(新住所地)の市区町村選挙管理委員会にお問合せください。)
(3) 不在者投票の手続
ア) 投票用紙・投票用封筒の請求
ご自身が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会委員長
に対して、直接または郵便等によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)
を請求してください。
(詳しくは、名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ
お問い合わせください。)
【参院選用】不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/964KB]
県内市町村選挙管理委員会連絡先 [Excelファイル/32KB]
イ) 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票
証明書が交付されます。
◆ 注意 ◆-------------------------------------------------------------------------------------
◎ 受け取った投票用紙には、候補者の氏名等を記載しないでください。
◎ 受け取った不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、
封筒は開封しないでください。
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ウ) 投票方法及び手続
投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公示日または告示日の翌日から選挙期日
(投票日)の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに選挙人名簿へ登録され
ている選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送付するので、日数に余裕を持って
早めに)、滞在地(新住所地)の市区町村選挙管理委員会にお越しください。
投票する前に、滞在地(新住所地)の選挙管理員会委員長へ投票用紙、投票用封筒、
不在者投票証明書を提出してください。
エ) 投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に投票用紙を入れて封をし、
さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、その際、外封筒の表面に署名します。
オ) 不在者投票管理者へ提出
外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者
に提出します。
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設
や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求する
こともできます。
(1) 投票できる期間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から
選挙期日(投票日)の前日までの間
(2) 投票できる時間 原則、午前8時30分から午後5時まで
◆ 不在者投票資料等関係
指定施設等一覧表(【最新】平成28年6月15日現在) [PDFファイル/179KB]
【参院選用】不在者投票請求書兼宣誓書(本人請求用) [PDFファイル/964KB]
◆ 立会人関係書類
外部立会人選定依頼書(様式12) [Wordファイル/30KB]
◆ 不在者投票特別経費関係
【参院選用】請求書(様式15) [Excelファイル/38KB]
【参院選用】投票者数調(様式16) [Excelファイル/39KB]
【参院選用】実績報告書(様式17) [Excelファイル/118KB]
◆ 不在者投票施設指定等関係
病院(施設)調書(様式19) [Excelファイル/175KB]
例えば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日においてはまだ19歳であり選挙権を有しない方など
(注意)選挙権年齢については、公職選挙法の改正により、平成28年6月19日の後にはじめて行われる
国政選挙の公示日以後にその公示または告示される選挙から「満18歳以上」となります。
例外的に、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。