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※最近(およそ3か⽉以内に)住所移転をされた⽅などは、新住所の選挙⼈名簿に登録されているか、お住まいの市町村選挙管理委員会に電話により事前に確認いただくようお願いします。
対象となる方や手続等は、以下のファイルをご覧ください。
・投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/347KB]
特例郵便等投票における手続の流れを説明する動画です。
手続の際にご覧ください。(Youtubeの総務省動画チャンネルにリンク)
大分県自己検査陽性者登録センター
療養中の宿泊療養施設に請求書等をお届けします。
ご希望の方は、大分県選挙管理委員会(電話:097-506-2412)に電話連絡してください。
(1)投票用紙請求の事前連絡の方法について
お住まいの市町村選挙管理委員会に電話連絡してください。請求に必要な書類一式を自宅等に郵送します。
(2)特例郵便等投票の方法について
上の「1 制度の概要」をご確認ください。
(3)特例郵便等投票請求書の記載方法について
下記の表から該当する選挙の「請求書記載例」をご確認ください。
市町村選挙管理委員会に電話で請求書等の送付を依頼いただく場合には、この作業は必要ありません。
この⽅法の場合には、以下の作業が必要となりますので御注意ください。
(1)本ページから投票⽤紙等の請求書の様式をダウンロード・印刷
(2)本ページから料⾦受取⼈払の宛名表⽰をダウンロード・印刷
(3)料⾦受取⼈払の宛名表⽰を私製の封筒に貼り付ける(封筒の右上に朱線をひく)
(4)ファスナー付きの透明ケース等(ファスナー付きの透明のケース等の⼊⼿が困難な場合は、⾃宅にある透明のケース、袋等)に⼊れ、テープ等で密封し、表⾯を消毒する
(5)お住まいの市町村の選挙管理委員会に提出(郵送等や代理人による持参など)
請求書 | 請求書 【令和5年知事・県議選】 [PDFファイル/107KB] |
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請求書記載例 | 請求書記載例 【令和5年知事・県議選】 [PDFファイル/144KB] |
※記載方法の参考にしてください |
「無症状の方」及び「有症状の場合で症状軽快から24時間経過後の方」については、人と接する際は必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底した上で、投票所において投票することができます。
ただし、感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票による投票をご検討ください。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません。
(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません)
ただし、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
(詳しくは「1 制度の概要」をご覧ください)
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。