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第50回衆議院議員総選挙 選挙期日・投票方法等

印刷ページの表示 ページ番号:0002159802 更新日:2024年10月11日更新

 

1 選挙期日等

【公示日】 令和6年10月15日(火曜日)

【投票日】 令和6年10月27日(日曜日)

【期日前投票ができる期間】

  令和6年10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)

2 衆議院議員総選挙の概要

衆議院議員総選挙は、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙です。
小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。
衆議院議員の任期満了である4年に1回、または衆議院の解散によって行われます。

衆議院議員の定数は全国で465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
本県の小選挙区選挙は3つの選挙区で行われ、各選挙区の定数は1人です。
本県の比例代表選挙は九州選挙区(九州ブロック)で行われ、定数は20人です。

3 最高裁判所裁判官国民審査の概要

日本国憲法第79条に規定される最高裁判所裁判官国民審査は、既に任命されている最高裁判所の裁判官が、その職責にふさわしい者かどうかを国民が審査する解職の制度です。
最高裁判所の裁判官は任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、この審査の日から10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に更に審査を受けます(その後も同様)。
投票所では、衆議院議員の小選挙区と比例代表の投票と併せて、最高裁判所裁判官国民審査の投票を行います。

4 投票の方法

小選挙区選挙

「あさぎ色(うすい水色)」の投票用紙に「候補者の氏名」を書いて投票します。

比例代表選挙

「ピンク色」の投票用紙に「政党その他の政治団体の名称又は略称」を書いて投票します。

国民審査

投票用紙の色は「うぐいす色」です。

審査を受ける裁判官の氏名が投票用紙に印刷されています。

「やめさせた方がよい」と思う裁判官については、氏名の上の欄に「×」を書きます。
「やめさせなくてよい」と思う裁判官については、「何も書かない」でください。

5 当選人の決定方法等

小選挙区選挙

各選挙区ごとに、得票数の最も多い候補者が当選人に決まります。

比例代表選挙

選挙区(ブロック)ごとに各政党等の得票数に基づいてドント式により、その当選人の数が決まります(※)。
政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。

※ ドント式による各政党等への当選人の数の配分
各政党等の得票数を1,2,3・・・と、整数で割っていきます。得られた商のうち、大きい数値から順に数えて選挙すべき議員の数(選挙区ごとの定数)までを選びます。
この選ばれた商がいくつあるかが、各政党等に配分される当選人の数になります。

国民審査

「×」が記載された票が、何も記載されていない票の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。