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令和4年の春以降、「人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまった」などの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、SNS上の安売り広告や検索エンジンの結果表示などから消費者を誘導し、ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認しました。
消費者庁では、消費者安全法に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に向けた情報として公表し、消費者のみなさまに注意を呼びかけています。
大手のSNSや検索サイトに表示された広告は、すべてが必ず安全な広告とはいえません。ブランドロゴの有無等だけで、公式通信販売サイトだと判断するのは危険です。
広告から通信販売サイトに誘導されたときには、次の点に注意してください。
偽サイトのURLは、公式通信販売サイトのURLにかなり似せたものもあります。誘導されたサイトでは、取引を行う前に公式通信販売サイトのURLかどうかを確認してください。
会社概要に、公式通信販売サイトの運営会社名が記載されていても、偽サイトの場合があります。会社名だけでなく、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)がしっかり表示されているかどうかを確認してください。
「期間限定」や、「バーゲンセール」などと表示して消費者を誘い込むのは、偽サイトの典型的な手口です。誘い込まれたサイト内で、多くの商品が大幅な値引きで販売されているかのように表示されている場合には、要注意です。
公式の通信販売サイトは、消費者の要望に応えるべく、多様な支払方法を用意しているのが一般的です。クレジットカード決済や代金引換決済のみなど、限定的な支払方法しか選択できない場合は、取引を行う前に、サイト内を確認しましょう。
偽サイトでは、利用案内や返信メールの表現などに不自然な日本語が使われていることがあります。
最近、新たにみられる手口として、サイトの閲覧中に「只今●●県からの○○は 弊社の商品をご購入」とポップアップメッセージを表示して、多くの人が利用して いる人気があるサイトであるかのように装う偽サイトなどが確認されています。
また、注文後には、「発送の準備をしています」などと返信メールを送ってくる偽サイトや、配送状況を追跡できるというURLを知らせて消費者を安心させ、被害に気付きにくくさせる偽サイトなども確認されています。
このように、消費者を欺く手口が巧妙化しているので、注意が必要です。
取引に関して不審な点やトラブルがあった場合は、次の窓口に相談しましょう。
※いずれも局番はありません。
今回の注意喚起の詳細は、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。