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外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002188169 更新日:2022年7月11日更新

新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起

 消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令
等を行った新生ホームサービス株式会社(以下「新生ホームサービス」といい
ます。)及び株式会社新生ビジネスパートナーズ(以下「新生ビジネスパート
ナーズ」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(再
勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、
同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社(以下「日本eリモデル」と
いいます。)、株式会社みらい住宅開発紀行(以下「みらい住宅開発紀行」と
いいます。)及びウィズライフ株式会社(以下「ウィズライフ」といい、3社
を併せて「日本eリモデルら」といいます。)によって繰り返し行われる可能
性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、
消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意
を呼びかけます。

○消費者庁が確認した事実
(1) 前記2.の消費者庁が認定した新生ホームサービス及び新生ビジネスパー
 トナーズの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法に規定する消費
 者の利益を不当に害するおそれのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧
 誘)にも該当します。
(2) 本件を公表する理由
 日本eリモデルらは、新生ホームサービスとその事業目的を共通にし、
新生ビジネスパートナーズの従業員を日本eリモデルらの代表者等として
いるなど、新生ホームサービス及び新生ビジネスパートナーズと共に一連
のグループを構成しており、新生ホームサービス及び新生ビジネスパート
ナーズにおいて行われた消費者の利益を不当に害するおそれのある行為と
同様の手口の勧誘が、日本eリモデルらにおいて繰り返し行われる可能性
が高いと認められます。そのため、新たな消費者被害の発生を防止するべ
く、注意喚起を行うものです。

○消費者庁から皆様へのアドバイス
(1) 外壁塗装の工事など、通常その対価が高額となり金額の妥当性を判断し
にくいものに関して勧誘を受けたときは、決して慌てることなく、自分に
とって本当に必要なものかを考えて冷静に行動しましょう。特に、「今だけ、
あなただけ通常よりもお得である」、「この機会を逃せば特別な割引価格で
の提供ができなくなる」など、特別に安いことを強調して即時の契約の締
結を求められたり、特別なキャンペーンなどにより大幅な割引を実施して
いるかのような説明を受けたり、近所の他の消費者には割引価格を伝えな
いようになどの口止めをされたりした場合には、うのみにしないよう注意
が必要です。そのような場合には、安易に契約の申込みや契約の締結をせ
ず、過去に依頼をしたことのある業者や地域内の他の業者から相見積りを
取得して、契約の締結について十分に検討する機会を確保することなどを
心掛けてください。
(2) 契約を締結しようとするときは、クーリング・オフについて、契約書面
などによりしっかり確認してください。なお、勧誘者から、クーリング・
オフ期間であってもクーリング・オフができなくなる場合があるかのよう
な説明があったときは、各地の消費生活センター等に相談してください。
(3) 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費
生活センター等に相談しましょう。
 消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のため
の助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。