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「シミが消える」など虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002100303 更新日:2021年3月15日更新

消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供について

 アフィリエイト広告を見て、通信販売の化粧品を購入した消費者から、「シミが消えるなどと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。


 消費者庁と長野県が合同で調査を行ったところ、株式会社Libeiro(以下「Libeiro」といいます。)が販売する「エゴイプセビライズ」と称する化粧品(以下「エゴイプセビライズ」といいます。)と、株式会社シズカニューヨーク(以下「シズカニューヨーク」といいます。)が販売する「シズカゲル」と称する医薬部外品(以下「シズカゲル」といいます。)の販売において、それぞれ消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけています。

※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。