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カシミヤが含まれるとうたう偽表示商品の販売業者にご注意!

印刷ページの表示 ページ番号:0002165163 更新日:2021年12月22日更新

デジタルプラットフォーム事業者が運営するショッピングモールサイトにおいてカシミヤが含まれるとうたう偽表示商品の販売業者に関する注意喚起

 デジタルプラットフォーム事業者が運営する大手ショッピングモールサイトにおいて、カシミヤが全く含まれていないストールについて、カシミヤが含まれているかのように広告を行い、販売する事業者がいるとの情報が消費者庁に寄せられました。
 消費者庁が調査したところ、この大手ショッピングモールサイトにおいて、カシミヤが全く含まれていないにもかかわらずカシミヤが含まれているとうたうストール(以下「本件商品」といいます。)を販売する事業者を確認(虚偽の広告・表示)したことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

○消費者庁から皆様へのアドバイス
(1) デジタルプラットフォーム事業者が運営する大手ショッピングモールサイトで買物をする場合でも、商品を販売しているのは、デジタルプラットフォーム事業者ではなく、別の販売業者であることも多いです。
(2) 大手ショッピングモールサイトで商品を購入する際には、大手サイトで販売されているからといって広告をうのみにせず、その信用力を悪用する販売業者もいることに注意して、商品を購入する前に、その商品の販売業者が信用できるかどうかをよく確認しましょう。
(3) 特に、海外のものと思われる住所や電話番号を表示する販売業者は、トラブル時の対応が困難となることもあり、注意が必要です。
(4) 通信販売では、購入時に直接、商品を手に取ることができないため、広告・表示により商品選択を行うこととなります。広告・表示の内容をすぐにうのみにせず、多角的に情報を収集するなど十分に検討を行い、納得の上で商品を選択、購入するようにしましょう。
(5) 届いた商品がイメージに合わないなどの理由で返品したいと思っても、事業者が返品を認めていない場合や返品に条件を設けている場合があります。返品などに関する表示も購入前によく確認しておきましょう。
(6) 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等に相談しましょう。
 消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。