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公的機関等の名称をかたった悪質な手口にご注意!
消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する相談が寄せられています
令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
○消費者庁が確認した事実
本件事業者は、メールなどにより消費者を指定のウェブサイトに誘導し、このサイトにおいて、過去の詐欺被害の「和解金」などを受け取ることができるかのようにかたり、問い合わせてきた消費者に対し、「和解金」受取のための「書類作成費用」などの名目で金銭を要求していました。(消費者を欺く行為)
これらを信用した消費者が、電子マネーを購入してしまう金銭被害が発生しています。
また、不審に思いメッセージを無視した消費者や、要求どおりに金銭を支払わない消費者に対し、手続を継続、つまり金銭を支払わなければ罰則を科せられるなどといった、消費者を威迫するメッセージを送信していました。(消費者を威迫して困惑させる行為)
○消費者庁から皆様へのアドバイス
・消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害に遭ったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。
まずは、「188(いやや!)」(最寄りの消費生活センターなどにつながります。)に電話するか、警察(#9110)に御相談ください。
・本件に限らず、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)。
・消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受取などの手続に関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。
※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。