本文
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が令和4年12月1日から施行されました。
これにより、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達、取引記録の作成・保存、適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付等が義務付けられます。
特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13センチ以下のもの))の採捕を行う事業者(以下、採捕事業者)および、流通、加工、販売、輸出等をなどの取り扱いを行う事業者(以下、取扱事業者)は、行政機関への届出を行い、「届出番号」を取得してください。
詳しくは水産庁HPをご覧ください。
制度概要やQ&Aについては本ページ下部にまとめていますのでご参照ください
1.行政機関への届出による届出番号の取得。
2.各取引における漁獲番号等の伝達。
3.取引記録の作成・保存。輸出事業者にあっては適法漁獲等証明書の添付。

◆ 採捕事業者
採捕権限が大分県知事による許可または免許の場合は大分県に、複数の都道府県知事から許可を受けている場合または農林水産大臣による許可の場合は農林水産省へ届出してください。
まずは所属の大分県漁業協同組合各支店・営業店にご相談ください。
◆ 取扱事業者
店舗、事業所等が大分県内に限定される場合は大分県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省へ届出してください。
届出の概要(PDF:211KB)については水産庁HPをご覧ください
原則、農林水産省共通申請サービス(eMaff)を利用し、オンラインにて届出してください。
はじめて「eMaff」を利用する場合、あらかじめ「gBizIDアカウント」の取得が必要となります。
eMaff 届出マニュアル <水産庁HP>
1.アカウント取得~ログイン(PDF : 1,639KB)
2.届出手続き(分割版1)(PDF : 2,538KB)
届出手続き(分割版2)(PDF : 2,172KB)
3.参考資料(分割版1)(PDF : 2,108KB)
参考資料(分割版2)(PDF : 1,654KB)
オンライン申請が困難な場合は、以下の様式を用いて届出することができます。
(令和8年4月1日から法改正に伴い様式が変更になっていますのでご注意ください)
| 提出者 | 様式 | 書面送付先 |
|---|---|---|
| 採捕事業者 | 採捕者用 届出様式 [Wordファイル/56KB] |
最寄りの振興局農山漁村振興部水産班あて 北部局:〒879-0454 大分県宇佐市法鏡寺235-1 東部局:〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 中部局:〒870-0021 大分市府内町3丁目10番1号 南部局:〒876-0813 佐伯市長島町1-2-1 |
| 採捕者用 変更届出様式 [Wordファイル/59KB] | ||
| 取扱事業者 | 取扱事業者用 届出様式 [Wordファイル/59KB] |
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 大分県農林水産部漁業管理課団体流通班 あて 【水産流通適正化制度届出 在中】 |
| 取扱事業者用 変更届出様式 [Wordファイル/58KB] | ||
| 共通 | 委任状 [Wordファイル/18KB] | |
アワビ、ナマコ:説明資料(PDF : 6,727KB)、Q&A(PDF : 701KB)
うなぎの稚魚(全長13cm以下):説明資料(PDF : 4,408KB)、Q&A(PDF : 399KB)
太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上):説明資料(PDF : 4,089KB)、Q&A(PDF : 824KB)