ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 「盛土規制法」の運用について

本文

盛土規制法に基づく届出について(施工中の工事)

印刷ページの表示 ページ番号:0002285090 更新日:2024年12月16日更新

届出が必要な工事について

対象・・・運用開始日(令和7年5月1日)時点に施行中の工事

令和7年4月30日までに工事着手し、令和7年5月1日(運用開始)以降も継続して行う盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事で、下記に記載の規模に該当する場合は、法第21条第1項・第40条第1項に基づく届出が必要です。

注)令和7年4月30日までに、完了する工事は手続き不要です。

届出規模

届出の期限・・・令和7年5月22日(木曜日)

運用開始日(令和7年5月1日)から21日以内の

令和7年5月22日までに届出が必要です。

※届出についてご不明な場合は、事前にご相談ください。

お知らせ

届出の提出先

電子申請システム( Graffer)での受付を予定しております。

※電子申請フォーム等については、現在準備中ですので、完成後公開いたします。

※書類での受付窓口は、現在検討中です。決定後お知らせします。

様式及び添付書類

添付が必要な書類等

「盛土・切土」の場合

省令様式第15「宅地造成または特定盛土等に関する工事の届出書」を提出していください。工事規模が、政令23条各号に掲げる規模(「(1)届出対象規模」の届出書に改めて添付図書が必要となる規模)の宅地造成または特定盛土等に関する工事の届出に係る場合は、以下の書類を添付してください。

種類 明示すべき事項 備考
位置図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

 
地形図

縮尺、方位及び土地の境界線

等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。

土地の平面図

縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土または切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐいまたはグラウンドアンカーその他の土留の位置

植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。

写真

盛土または切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにするもの

 
その他の書類  

※「その他の書類」は施行細則または手引き等で追加する場合があります。

 

「土石の堆積」の場合

省令様式第16「土石の堆積に関する工事の届出書」を提出していください。工事規模が、政令25条2項各号に掲げる規模(「(1)届出対象規模」の届出書に改めて添付図書が必要となる規模)の土石の堆積に関する工事の届出に係る場合は、以下の書類を添付してください。​
種類 明示すべき事項 備考
位置図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

 
地形図

縮尺、方位及び土地の境界線

等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。

土地の平面図

縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及びこの措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及びこの措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及びこの措置の内容

 

写真

土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況を明らかにするもの

 
その他の書類  

※「その他の書類」は施行細則または手引き等で追加する場合があります。

注意事項

届出内容の公表

届出を受理した工事の内容のうち、下記の事項について、法21条2項または40条2項の規定に基づき、インターネット等で公表します。

公表事項(法21条2項、省令54条、法40条2項、省令84条)

 (1)工事主の氏名または名称

 (2)工事が施行される土地の所在地

 (3)宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する工事が施行される土地の位置図

 (4)工事の届出年月日

 (5)工事施行者の氏名または名称

 (6)工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日

 (7)盛土若しくは切土の高さまたは土石の堆積の最大堆積高さ

 (8)盛土若しくは切土をするまたは土石の堆積を行う土地の面積

 (9)盛土若しくは切土の土量または土石の堆積の最大堆積土量

 

届出をした工事の内容を変更する場合

法第21条第1項または第40条第1項に基づく届出をした工事の内容を変更する場合は、変更の届出が必要です。また、変更増加する規模が規制対象規模を超える場合は、変更増加箇所について法に基づく許可または届出が必要です。

詳しくは、下記イメージ図をご覧ください。

お知らせ

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)