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令和7年4月30日までに工事着手し、令和7年5月1日(運用開始)以降も継続して行う盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事で、下記に記載の規模に該当する場合は、法第21条第1項・第40条第1項に基づく届出が必要です。
注)令和7年4月30日までに、完了する工事は手続き不要です。
運用開始日(令和7年5月1日)から21日以内の
令和7年5月22日までに届出が必要です。
※届出についてご不明な場合は、事前にご相談ください。
以下のフローを参考に、手続きの必要性について、令和7年5月1日(規制区域指定日)時点の状況で判断してください。
電話番号:097-506-4692
以下の工事については、届出窓口が異なりますので、ご注意ください。
大分市内で行う盛土・切土または土石の堆積に関する工事
・届出窓口:大分市開発建築指導課開発指導室
・電話番号:097-537-5683
別府市の宅地造成等工事規制区域内で行う、盛土・切土に関する工事
・届出窓口:別府市建設部都市計画課都市開発係
・電話番号:0977-21-1471
大分県への届け出は、電子申請システム( Graffer)での受付とします。
受付フォームは準備中です。
添付が必要な書類等
種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
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位置図 |
縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
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地形図 |
縮尺、方位及び土地の境界線 |
等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。 |
土地の平面図 |
縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土または切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐいまたはグラウンドアンカーその他の土留の位置 |
植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。 |
写真 |
盛土または切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにするもの |
「土石の堆積」の場合
種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
---|---|---|
位置図 |
縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
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地形図 |
縮尺、方位及び土地の境界線 |
等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。 |
土地の平面図 |
縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及びこの措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及びこの措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及びこの措置の内容 |
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写真 |
土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況を明らかにするもの |
届出様式
様式第十五「宅地造成または特定盛土等に関する工事の届出書」 [PDFファイル/87KB]
様式第十五「宅地造成または特定盛土等に関する工事の届出書」 [Wordファイル/32KB]
届出内容の公表
届出を受理した工事の内容のうち、下記の事項について、法21条2項または40条2項の規定に基づき、インターネット等で公表します。
公表事項(法21条2項、省令54条、法40条2項、省令84条)
(1)工事主の氏名または名称
(2)工事が施行される土地の所在地
(3)宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する工事が施行される土地の位置図
(4)工事の届出年月日
(5)工事施行者の氏名または名称
(6)工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日
(7)盛土若しくは切土の高さまたは土石の堆積の最大堆積高さ
(8)盛土若しくは切土をするまたは土石の堆積を行う土地の面積
(9)盛土若しくは切土の土量または土石の堆積の最大堆積土量
届出をした工事の内容を変更する場合
法第21条第1項または第40条第1項に基づく届出をした工事の内容を変更する場合は、変更の届出が必要です。また、変更増加する規模が規制対象規模を超える場合は、変更増加箇所について法に基づく許可または届出が必要です。
変更の届出様式
第14号様式「宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書」 [Wordファイル/34KB]
第14号様式「宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書」 [PDFファイル/61KB]
詳しくは、下記イメージ図をご覧ください。
メールアドレス:morido-shinsei@pref.oita.lg.jp
(メールタイトルに、工事施行地の市町村名を記載してください。
複数ある場合は、いずれかの市町村名のみ記載してください。)
既存盛土等に関すること・・・盛土対策第一班(097-506-4692)
許可申請等に関すること・・・盛土対策第二班(097-506-4695)