大分県事業評価監視委員会設置要綱|
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(目 的)
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| 第1条
この要綱は、大分県公共事業評価実施要領第4条に基づいて設置する大分県事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員会の所掌事務)
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| 第2条 委員会は、知事の諮問に基づき、県が作成した対象事業の事業評価案について審議を行い、審議結果を知事に答申する。
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| (委員及び組織)
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| 第3条
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| | 委員会は5人以上の委員で組織する。
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| | 2 委員は、学識経験等を有する者のうちから、知事が委嘱する。
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| | 3 地域や事業の実情を適切に反映した運営とするため、適宜、臨時の委員を委嘱することができる。
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| | 4 委員の任期は2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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| | 5 委員は再任されることができる。
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| | 6 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
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| | 7 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
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| | 8 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
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| | 9 委員長と副委員長がともに事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会 議)
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| 第4条
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| | 委員会の会議は委員長が招集し、その議長は委員長が務める。
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| | 2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
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| | 3 委員会の会議においては議事録を作成するものとし、議長は議事に先立ち、議事録署名委員2名を指名する。
4 委員会の会議における審議結果及び意見等は、議長が取りまとめる。
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| | 5 委員会の会議は、公開を原則とする。
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| (委員会の事務局)
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| 第5条
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| | 委員会の事務局は、土木建築部建設政策課に置く。
(その他)
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| 第6条
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| | この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(補 則)
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| 第7条
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| | 市町村が実施する公共事業の再評価について、委員会へ審議の依頼があった場合は、審議できるものとする。
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| | 附 則
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| この要綱は、平成10年11月17日から実施する。
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| | 附 則
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| この要綱は、平成13年 4月 1日から実施する。
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| | 附 則
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| この要綱は、平成16年 4月 1日から実施する。
附 則
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| この要綱は、平成16年 9月13日から実施する。
附 則
| この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附 則
| この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
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