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・電気主任技術者
電気事業法に基づき、電気工作物の安全確保のため、電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督を行う者であり、事業用電気工作物の設置者は、電気主任技術者を選任することが義務づけられています。
・ダム水路主任技術者
電気事業法に基づき、水力発電所の水力設備(ダム、導水路、サージタンク及び水圧管路等)の工事、維持及び運用に係る保安の監督を行う者であり、安全の確保及び電力の安定供給を図るのが目的の資格です。
・エネルギー管理士及び管理員
エネルギーの使用の合理化に関して、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用方法の改善及び監視、その他経済産業省令で定める業務の管理を行います。
・産業廃棄物中間処理施設技術士
廃棄物処理施設の設置者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第21条により、技術管理者を置くことが義務づけられています。
・その他にも企業局が管理する施設の安全確保や安定的な運用のために職員が必要な資格を取得しています。