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企業局随意契約理由

印刷ページの表示 ページ番号:0002055550 更新日:2024年3月22日更新

【公表の対象となる契約】

 令和5年4月以降に企業局が締結した契約のうち、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号から9号の規定により随意契約を締結したものについて1件ごとに公表します。
ただし、次に掲げるものについては除きます。
 ◎ 公共料金(電気、ガス、水道及び電話)に係る契約
 ◎ 公共事業に伴う土地等の取得または物件等の補償に係る契約
 ◎ 既に公表することとされている契約
 ◎ 大分県情報公開条例において非公開情報とされている契約

【公表の期間】

 公表の期間は、契約を締結した日の属する年度から翌会計年度が終了する日までとし、毎月の契約情報は、翌々月の中旬に公表します。

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