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博物館の登録について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月31日更新

博物館の登録に関する規則の一部改正について

 博物館法の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されることに伴い、県教育委員会が定める「博物館の登録に関する規則」の一部を改正し、また博物館の登録に係る審査基準等要綱を制定しました。
 つきましては、博物館の登録に係る審査基準、申請に必要な提出書類及び登録された博物館の定期報告について定めましたので、お知らせします。

博物館の登録に係る審査基準

提出書類

 公立博物館(地方公共団体等の設置する博物館)と私立博物館(公立博物館以外の博物館)で、申請に必要な書類が一部異なりますので、下記の博物館の登録に必要な提出書類(一覧)で、ご確認の上、下記の博物館登録申請書(第一号様式)と併せて、県教育委員会(文化課)に提出してください。

登録された博物館の定期報告

 博物館法第16条及び博物館の登録に関する規則第6条の規定による博物館の運営状況に係る定期報告は、下記の定期報告書を毎年8月1日から8月末日までの間に県教育委員会(文化課)に提出してください。

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