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我が国において、コイ特有の病気であるコイヘルペスウイルス病による養殖コイの大量死があり、養殖や野生のコイに大きな影響を与えかねないことか ら、農林水産省及び大分県は同病の早期発見と発見された場合のまん延防止措置の的確な実施など、その対応に努めています。
大分県においては、平成15年12月に湯布院町において初めてコイヘルペスウイルス病が発生しました。
コイヘルペスウイルス病のまん延防止を図るため、こいの持ち出しの制限及び放流の制限等を内容とする大分県内水面漁場管理委員会告示第2号及び第3号を、令和5年8月8日付けで発動しました → 告示内容。なお、この委員会指示に違反した場合は、漁業法に基づき罰せられることがあります。
下記の水域を大分県内水面漁場管理委員会告示第2号に基づくこいの持ち出しの制限範囲と定めました。 (大分県告示 第369号) 該当水域からこいを持ち出して他の水域に放流しないでください。
コイヘルペスウイルス病はコイ(マゴイ、ニシキゴイ)だけに感染します。 人やコイ以外の魚には感染しません。仮に感染したコイを人が食べても、感染することはありません。
コイヘルペスウイルス病に関するQ&Aはこちら(農林水産省HP)
家庭で飼育しているコイや河川・池のコイについて以下のことにご注意ください。