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R6 大分県内水面漁場管理委員会告示

印刷ページの表示 ページ番号:0002111083 更新日:2024年9月1日更新

大分県内水面漁場管理委員会告示第3号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、次のとおり指示する。

  令和6年8月20日

                             大分県内水面漁場管理委員会会長

                                 岩 本  郁 生

 一 指示の内容

公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において、コイヘルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認められた場合は、当該水域においては、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、こいを持ち出して他の水域に放流してはならない。この場合、知事は、当該水域の範囲について速やかに公表するものとする。

 二 指示の期間

   令和6年9月1日から令和7年8月31日まで。

大分県内水面漁場管理委員会告示第4号

 

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、次のとおり指示する。

  令和6年8月20日

                             大分県内水面漁場管理委員会会長

                                 岩 本  郁 生

一 指示の内容

 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において捕獲したこいをその場で再び放す場合を除き、次のことを遵守すること。

 1 次に掲げる要件の全てに該当するこいでなければ、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にこいを放流してはならない。

  (一) コイヘルペスウイルス病の発生が確認された水域(発生確認後、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)による適切な処理がまだ終了していない養殖場及び個人の池を含む。)のこいでないこと。

  (二) PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査をいう。)を受け、その結果コイヘルペスウイルスが検出されていないこいであること。 

 2 生死を問わず、公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にこいを遺棄してはならない。

二 指示の期間

    令和6年9月1日から令和7年8月31日まで。