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財産の種類について |
県の所有する財産は、大きく分けて「行政財産」「普通財産」の2種類に分かれており、この財産の種類により、使用・貸付けの手続きが異なります。 ・行政財産:県が行政目的を遂行するために所有している財産 (例:県の庁舎、各出先事務所、学校、公園等) ・普通財産:行政財産以外の財産(県の行政目的として直接供されない財産) (例:宿舎、県立学校・事務所跡地等の遊休地、売却予定地等) |
使用・貸付の種類等について |
県の財産の使用・貸付けを希望する場合、それぞれの関係所管課等が使用目的や内容を確認のうえ、許可又は不許可の決定をします。 ※ 注:使用許可・貸付については、許可を出せる条件が細かく規定されているため、詳細についてはそれぞれ「行政財産の目的外使用許可事務取扱要領 [PDFファイル/4.85MB]」、「行政財産を貸し付ける場合の取扱基準 [PDFファイル/113KB]」をご覧になるか、県有財産経営室又は各財産を所管している課又は振興局等にお問い合わせください。 |