県有財産の売払い及び貸付けに係る契約等の公表に関する要領
1 趣旨
この要領は、大分県県有財産規則(昭和39年大分県規則第28号)に基づく県有財産の売払い及び貸付けに係る契約及び入札結果の内容に関する事項の公表の手続に関し必要な事項を定める。
2 対象
公表の対象は、不動産の売払い及び貸付け(大分県県有財産規則第25条第1項第2号に規定する場合に限る。以下同じ。)に係る契約とする。
3 公表内容
公表は、不動産の売払い及び貸付けに係る契約の内容のうち次に掲げる事項について行うものとする。
(1)不動産の所在地
(2) 区分(土地、建物等の区分)
(3) 数量(土地の面積、建物の床面積等)
(4) 契約者の氏名又は名称及び住所(市町村名)
(5) 契約年月日
(6) 契約期間(貸付の場合に限る。)
(7) 契約金額(契約金額七千万円未満の不動産の売払いに係る契約で、契約者が国又は他の地方公共団体以外のものにあっては、契約者の同意がある場合に限る。)
4 公表方法等
(1)公表は、契約締結後、速やかに行うものとする。
(2)公表は閲覧によることとし、総務部県有財産経営室に「県有地売払い結果等一覧表(様式1)」及び「県有地売払い入札結果表(様式2)」を備えて行う。
(3)閲覧に際しては、閲覧場所に閲覧簿(様式3)を備え、閲覧者に必要事項を記載させた後に関係書類を閲覧に供するものとする。
(4)(2)の方法のほかインターネットを利用して閲覧に供するものとする。
5 公表期間
公表は、契約日の属する年度の翌年度の3月31日まで行うものとする。
6 入札結果の公表
公益上特に必要があると認める場合は、契約締結前に、入札結果を公表するものとする。この場合において、3中「契約者」を「落札者」と、「契約年月日」を「落札年月日」と、「契約金額」を「落札金額」と読み替えるものとする。
7 契約等の内容を公表する旨の周知
(1)一般競争入札を実施するものについては、入札公告において、3の各号に掲げる事項を公表する旨を周知し、随意契約によるものについては、見積もりを徴する前に、書面で、3の各号に掲げる事項を公表する旨を通知するものとする。
(2)契約金額7千万円未満の不動産の売払いに係る契約の相手方から契約金額の公表について同意を得た場合は、契約締結時に、同意書(様式4,4-1)を徴するものとする。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に入札公告又は随意契約の通知を行う不動産の売払い及び貸付けについて適用する。
附 則
この要領は、平成19年5月1日から施行する。