・身に覚えのない料金や借金の請求には応じない。業者から電話があった場合はその旨をきっぱり言う。 ・相手側に着信履歴などの個人情報を知られる危険があるので、不用意に連絡を取らない。 ・脅迫的行為が続けば警察に届け出る。
・クーリング・オフは必ず書面で通知する。 ・行使期間内に通知する。訪問販売、電話勧誘販売の場合は、法定記載事項を記載した書面を受領した日から8日以内に通知書を発信する。