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労働相談のご案内

印刷ページの表示 ページ番号:0002119789 更新日:2024年11月5日更新
労働条件やハラスメントなど、職場でわからないことや困っていることはありませんか?
大分県労政・相談情報センターにご相談ください。

大分県労政・相談情報センターについて

大分県労政・相談情報センターは、働く現場でのトラブルが合理的かつ円満に解決されるよう、中立的な立場で問題点を整理し、対応策等をアドバイスします。
予約不要・秘密厳守・相談無料となっており、労働者、使用者関係なく労働に関することならどなたでも相談が可能です。

毎週月曜日~金曜日(土日祝日及び12月29日~1月3日はお休みです。)の8時30分~17時15分の間で相談をお受けしています。

相談方法・お問合せ先

来所相談  労政・相談情報センターまでお越しください。
      大分県庁舎本館7階 商工観光労働部 雇用労働室内(大分市大手町3丁目1ー1)

電話相談  固定電話から     0120-601-540
      スマホ・携帯電話から 097-532-3040

お問合せ先  097-532-3040

労政・相談情報センター案内図 [PDFファイル/367KB]

労働相談の事例

・賃金や労働時間、有給休暇など労働条件がわからない。
・残業代が出ない。
・休暇や休憩時間がとれない。
・退職を申し出ても退職させてくれない。
・ハラスメントを受けている。
・会社が休業することになったが、休業手当が支給されない。
・経営の悪化を理由に解雇されたが、解雇理由を「一身上の都合」と自己都合にされた。

 など、働く現場で、疑問に感じたことや困ったことがありましたら、まずご相談ください。

出張労働相談

巡回特別労働相談

毎月1回県内を巡回して行う出張相談会です。
弁護士、労働基準監督官に無料で相談できます。

日程、会場等は下記をご覧ください。

 弁護士等による出張労働相談のご案内

労働なんでも相談

労政・相談情報センター職員が県内を巡回し、労働相談会を開催しています。

令和6年度の実施予定は次のリンクをご覧ください。
令和6年度実施予定

集中労働相談会

県では、企業や社会の持続的な発展のため、労働生産性の向上と誰もがいきいきと安心して働ける職場環境を整えていく「おおいた働き方改革」を推進しています。

その一環として、県主催の労働相談会や労使双方の意識啓発のためのセミナーなどを実施していますが、一層の働き方改革を進めていくため、より身近で気軽に相談できる機会の提供にも努めています。
今回は、下記のとおり3日間の集中労働相談会を実施します。

労働者や事業主の方、フリーランスの方など県民の皆様からのご相談を、通常の開所時間を拡大して、週末や平日夜間20時までお受けしますので、お気軽にご相談ください。
詳しくは、(電話)097-532-3040へお問い合わせください。

○令和6年11月開催
【働き方のトラブル集中労働相談会】
  <と き> 令和6年11月8日(金曜日)~10日(日曜日)の3日間
  <ところ> 大分県労政・相談情報センター(県庁舎本館7F雇用労働室内)

詳細は下記リンクもしくは添付ファイルをご覧ください。

 働き方のトラブル集中労働相談会案内ページ
 働き方のトラブル集中労働相談会案内チラシ [PDFファイル/232KB]

 

○令和6年12月開催
【ハラスメント撲滅集中労働相談会】
  <と き> 令和6年12月6日(金曜日)~8日(日曜日)の3日間
  <ところ> 大分県労政・相談情報センター(県庁舎本館7F雇用労働室内)

詳細は下記リンクもしくは添付ファイルをご覧ください。

 ハラスメント撲滅集中労働相談会案内ページ
 ハラスメント撲滅集中労働相談会案内チラシ [PDFファイル/395KB]

メール労働相談

 当センターでは電話または来所による相談を原則としていますが、時間やその他の都合で前述の相談ができない場合に、メール相談をお受けします。
 下記の入力フォームにて、注意事項に同意の上、必要事項を入力してください。
 なお、注意事項は次のとおりです。

【注意事項】
1.ご相談は、大分県内に在住または在勤の方に限ります。
2.メールによる相談は日本語によるものとし、1事案につき1回限りとします。回答に対するご質問など、継続となるご相談は電話または来所にてお願いします。
3.1週間(5開庁日)程度を目途に回答しますが、受付の状況や休日等により2週間程度のお時間をいただく場合があります。お急ぎの相談や個別具体的な回答をご希望される場合は、電話または来所にてご相談ください。
4.相談の内容により回答できない場合があります。また、ご相談をいただいたメールの内容だけでは判断できないこともありますので、電話での問い合わせをご了解をいただいた相談者の方には、必要に応じてこちらから電話で詳細をお尋ねさせていただきます。なお、ご了解をいただけない場合、ご相談をいただいたメールの内容から分かる範囲で回答しますので、詳細な内容を伺った場合と回答(ご案内する内容)が異なることがあります。
5.メール相談の回答の無断転載、流用は固く禁じます。
6.メール相談を受付後、ご記載のメールアドレスに自動到達確認メールが送信されます。メールを拒否する設定やメールアドレス誤りなどによりメールが届かない場合がありますので、3開庁日程度過ぎても到達確認メールのない場合は、ドメイン拒否指定の設定やアドレスをご確認の上、再度メールをいただくか、電話でお問い合わせください。

 メール相談入力フォーム

これだけは知っておきたいポイント労働法

労働法のエッセンスをまとめました。職場での疑問があったら、まずご確認ください。 →こちらへ

相談事例

職場で困ったことはありませんか?労政・相談情報センターに寄せられた相談事例をご紹介します。 →こちらへ

学生アルバイトの皆さんへ

雇われて賃金が支払われている人はすべて労働者で労働法の対象です。
学生アルバイトの皆さんも労働法で守られます。アルバイトのことで悩んでいる学生の方はご相談ください。

学生アルバイトのためのワークルールQ&A

労働相談状況(労政・相談情報センター)

労政・相談情報センターの労働相談状況です。 →こちらへ

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