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公安委員会制度の概要

印刷ページの表示 ページ番号:0000010798 更新日:2010年4月1日更新
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公安委員会制度の目的

◆ 公安委員会は、警察を管理するための合議制の行政委員会です。
   大分県公安委員会は、大分県知事の所轄の下に置かれ、大分県警察を管理し、警察行政に県民の皆様の意思を
 反映させながら、警察の民主的な運営と政治的な中立性を確保するという機能を果たしています。

委員の構成

◆ 大分県公安委員会の委員は、3名で構成されており、県知事が県議会の同意を得て任命しています。
◆ 委員の身分は、特別職の地方公務員で非常勤です。
◆ 委員の任期は3年で、再任も認められています。
◆ 委員長は、委員の互選により選出し、任期は1年となっています。

公安委員会の権限

 警察法第38条において「都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。」と規定されており、各種法令におい
 て、その権限が規定されています。
     警察法では
   ・ 都道府県警察の警視正以上の階級にある警察官の任免の同意及びその懲戒又は免職についての勧告
   ・ 警察職員の任免についての意見
   ・ 警察庁又は他の都道府県警察に対する援助の要求
  その他、個別の法律に基づく権限として
   ・ 「道路交通法」に基づく、道路における交通規制、自動車等の運転免許の発行、免許の停止及び取り消し
   ・ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく、暴力団等の指定又は取り消しに関すること、暴
   力的要求行為に対する中止命令、対立抗争時の事務所の使用制限
 等が規定されています。