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雇用保険法による基本手当等を受けることとなったとき

印刷ページの表示 ページ番号:0000002863 更新日:2009年12月8日更新

 ハローワークに求職の申込みをし、雇用保険法による基本手当を受給することとなったときは、以下から「退職共済年金と雇用保険法による給付との調整事由届書」の様式を取得していただくか、共済組合に連絡のうえ様式を請求してください。届きましたら、必要事項を記入のうえ、共済組合本部給付課に提出してください。

 また、基本手当の受給が終了した場合や基本手当の受給中に65歳になった場合にも「退職共済年金と雇用保険法による給付との調整事由届書」を提出していただく必要があります。

    ※様式 「退職共済年金と雇用保険法による給付との調整事由届書」 [PDFファイル/584KB]

注意事項

  1. 雇用保険受給資格者証の写しを添付してください。
  2. 基本手当の受給が終了した場合には、基本手当の受給が終了したことが確認できる書類の写しを添付してください。

 

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