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年金受取機関を変えたいとき

印刷ページの表示 ページ番号:0000002831 更新日:2009年12月8日更新

 年金の受取機関を変更するときには、共済組合本部給付課へ連絡してください。

 折り返し、「年金受給権者異動報告書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、共済組合本部給付課へ提出してください。

 なお、「年金受給権者異動報告書」の送付先は、原則として年金受給権者の登録住所となります。

 

注意事項

  1. 銀行等の合併により銀行名や支店名等が変更になった場合にも、「年金受給権者異動報告書」を提出していただく場合がありますので、共済組合本部給付課にお問い合わせください。
  2. 口座名義が年金受給権者と異なるときは、年金の振り込みはできません。
  3. 郵便局の場合は、自動受取ができる「ぱるる口座」に限り利用できます。
  4. 変更後の金融機関、郵便局で必ず確認印を受けてください。

 ※(連絡先) 共済組合本部給付課 

            電話:03-3261-9846