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加給年金額対象者に異動があったとき

印刷ページの表示 ページ番号:0000002920 更新日:2009年12月8日更新

 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者に加給年金額対象者がいる場合で、加給年金額対象者が次の異動事由に該当することとなったとき、又は退職共済年金の受給権者自身が加給年金額が加算される老齢厚生年金を受給することとなったときは、以下から「加給年金額対象者異動届書」の様式を取得していただくか、共済組合に連絡のうえ様式を請求してください。届きましたら、必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて共済組合本部給付課に提出してください。

   ※様式  「加給年金額対象者等異動届書」 [PDFファイル/642KB]

 

異動事由

1.加給年金額対象者である配偶者が、次の年金を受給することとなったとき

  • 国民年金の障害基礎年金、旧法による障害年金
  • 厚生年金の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上又は20年以上とみなされるもの)、障害厚生年金、旧法による老齢年金、障害年金
  • 各種共済組合の退職共済年金(組合員期間が20年以上又は20年以上とみなされるもの)、障害共済年金、退職年金、減額退職年金、障害年金
  • その他恩給法等の退職又は障害を給付事由とするもの

2.加給年金額対象者となっている配偶者が、雇用保険法による失業給付を受けることにより、配偶者自身の上記1の年金が全額支給停止となったとき

3.上記2の事由により支給停止となった年金が、雇用保険法による失業給付の受給が終了したことにより再び支給されることとなったとき

4.加給年金額対象者が次の事由に該当し失権したとき

  • 死亡したとき
  • 年金受給権者によって生計を維持されている状態でなくなったとき(年額850万円以上の恒常的な収入を得ることとなったとき)
  • 配偶者が離婚又は婚姻の取り消しをしたとき
  • 子が養子縁組によって年金受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
  • 養子縁組による子が離縁したとき
  • 子が婚姻したとき
  • 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がなくなったとき

 

注意事項

  1. 加給年金額対象者である配偶者が65歳に達すると加給年金額は加算されなくなりますので、配偶者が65歳に達した日以降は異動事由に該当しても届出の必要はありません。
  2. 国民年金の老齢基礎年金は、加給年金額の停止の対象となる年金には該当しませんので、繰り上げの老齢基礎年金を受給しても届出は不要です。

 

添付書類

  1. 配偶者が公的年金制度の年金を受給することとなったときは、年金算定の基礎期間及び支給開始年月が明記されている年金証書の写し
  2. 加給年金額対象者となっている配偶者が、雇用保険法による失業給付等を受けることにより、配偶者自身の公的年金が全額支給停止となったときは、雇用保険受給資格者証の写し及び支給停止となった年月が明記された年金改定通知書等の写し
  3. 加給年金額対象者となっている配偶者が、雇用保険法による失業給付等を受けることにより全額支給停止となった年金が、雇用保険法による失業給付等の受給が終了したことにより再び年金が支給されることとなったときは、支給停止が解除された年月が明記された年金改定通知書等の写し
  4. 加給年金額対象者が死亡したときは、戸籍(除籍)謄本(抄本)
  5. 配偶者との離婚、子の婚姻や離縁等のときは、戸籍謄本(抄本)
  6. 生計維持関係がなくなったときは、所得証明書、生計維持がない旨の申立書
  7. 退職共済年金の受給権者自身が、加給年金額が加算される老齢厚生年金を受給することとなったときは、老齢厚生年金の年金証書の写し

 

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