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年金受給権が消滅したとき

印刷ページの表示 ページ番号:0000002905 更新日:2009年12月8日更新

 年金受給権者が死亡したことによりその権利が消滅したときに、遺族共済年金の対象者となる遺族がいない場合若しくは、遺族(共済)年金又は通算遺族年金の受給権者が再婚などによりその権利が消滅した場合は共済組合に連絡してください。

 受給権が完全に消滅するかを確認し、「年金受給権消滅届書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、共済組合本部審査第二課に提出してください。

遺族(共済)年金及び通算遺族年金の権利消滅事由

1.死亡したとき

2.婚姻したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)

3.直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組と同様な事情にある者を含む。)となったとき

4.死亡した組合員であった者との親族関係が離縁(養子縁組の解消)によって終了したとき

5.30歳未満の妻である配偶者が遺族となった場合について、次に定める日から起算して5年を経過したとき

  • 遺族共済年金の受給権を取得した当時において30歳未満である妻が、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、当該遺族共済年金の受給権を取得した日
  • 遺族共済年金と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

6.子又は孫(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき

7.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなったとき

 

提出書類

提出書類

書類についての説明

年金受給権消滅届書
未払金請求書未払いの年金がある場合に送付します。
生計維持に関する申立書受給権が消滅した方以外に遺族がいない場合に提出してください。(遺族の年金を除く。)
受給権が消滅した方の当組合の年金証書「年金証書」の原本を返還してください。その他の年金改定証書、年金者証等は不要です。
年金証書を返還できない申立書受給権が消滅した方の当共済組合の年金証書(原本)を紛失等により返還できない場合に提出してください。
過払金返還申立書連絡遅延等により過払いが生じた場合は、相続人の方から過払金額を返還していただくことになります。
受給権が消滅した方の戸籍謄本受給権消滅以降のものを提出してください。受給権が消滅した方が除籍されている場合は、除籍謄本を提出してください。
届出者の戸籍抄本年金受給者が死亡し相続人が未払金の請求をされる場合は、年金受給権者との続柄が明らかな戸籍を提出してください。請求者が孫の場合は両親(元年金受給者の子)の戸籍(除籍)を、甥姪の場合は両親(元年金受給者の兄弟)の戸籍(除籍)を併せて提出してください。