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令和4年度監査等年間計画について
大分県監査委員監査基準第6条の規定により令和4年度監査等年間計画を定めたので、公表します。
〈令和4年度監査等年間計画〉
○監査等の実施方針
大分県監査委員は、従来から一貫して「監査の質の向上が行政の質の向上の下支え」となるよ
う、県民に信頼され行政に役立つ監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)を
目指して取り組んでいる。
令和4年度における監査等は、法令及び大分県監査委員監査基準等に基づき、合規制、正確正
はもとより、無駄なく効率的に執行されているか、所期の目的を達成しているかなどのいわゆる
3E(経済性、効率性及び有効性)の視点も考慮して実施する。
また、内部統制の整備状況や運用状況に基づいて、より是正効果が大きいリスクに着目するほ
か、ICTを活用した効果的な監査等に取り組む。そのため、監査委員事務局職員の専門能力や
監査技術等の一層の向上を図る。
なお、監査結果の実効性を確保するため、監査対象機関に対するフォローアップに努めるとと
もに、監査事例を広く紹介するなどの取組により、各部局の積極的な是正・改善を促していく。
さらに、監査等の結果や各部局が講じた是正改善措置については、県民に対してわかりやすく
情報提供する。
○各監査等の種類ごとの年間計画
※参考 大分県監査委員監査基準第6条
(監査等年間計画)
第6条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リス
ク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監
査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査等年間計画を策
定するものとする。
2 監査等年間計画には、監査等の種類ごとに、対象、時期、実施体制等を定めるも
のとする。
3 監査委員は、監査等年間計画を策定したときは、これを適宜の方法により公にす
るよう努めるものとする。
4 監査委員は、監査等年間計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した
場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、
監査等年間計画を修正するものとする。