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監査委員事務局について

印刷ページの表示 ページ番号:0002091643 更新日:2020年4月1日更新

 監査委員事務局は、地方自治法第200条第1項の規定に基づき、監査委員(執行機関)
に設置しています。

 《大分県監査委員事務局の体制》  

  監査委員事務局は、事務局長及びその他の職員等で構成され、事務局長は監査委員
 の命を受け、職員等は上司の指揮を受け、監査委員に関する事務に従事します。

 ◎ 監査委員 4名

  ○ 監査委員事務局長

   ● 第一課  総務・財援監査班 ・・・・・・総務事務、財政的援助団体等監査
                         決算審査及び例月出納検査(地方公営企業)ほか

          行政監査班 ・・・・・・・・行政監査、住民監査請求監査ほか

   ● 第二課  財務監査第一班・・・・・・・定期監査、臨時監査ほか

          財務監査第二班・・・・・・・定期監査、決算審査及び例月出納検査(地方公営
                        企業を除く)ほか

 

  《事務分掌》

   第一課

    1 事務局の事務の企画及び調整に関すること

    2 公印の管守、文書の管理及び情報公開に関すること

    3 監査委員及び事務局長の秘書に関すること

    4 事務局職員の任免、賞罰、服務その他の身分に関すること

    5 事務局職員の給与、勤務条件及び福利厚生に関すること

    6 事務局の予算、決算その他経理に関すること

    7 物品の出納及び保管に関すること

    8 委員協議会その他諸会議に関すること

    9 事務局諸規程の制定及び改廃に関すること

     10 事務局職員の研修に関すること

     11 公営企会計の監査及び決算審査に関すること

     12 資金不足比率審査に関すること。

     13 公営企業会計の例月出納検査に関すること

     14 財政的援助等を与えている団体(財政的援助団体、出資団体、支払保証団体、
      信託の受託者及び公の施設の管理受託団体をいう。)に対する監査に関すること

     15   外部監査人の監査への協力に関すること

     16 行政監査に関すること

     17 知事の要求による監査に関すること

     18 議会、選挙権を有する者または住民の請求による監査に関すること

     19 職員の賠償責任に対する監査または審査に関すること

     20 その他他課の所管に属しない事項に関すること。

   第二課

     1 各種監査計画の調整に関すること

     2 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)の監査及び決算審査
       に関すること

     3 健全化判断比率等審査に関すること

     4 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)の例月出納検査及び
       指定金融機関等の監査に関すること

     5 臨時監査に関すること

     6 基金の運用状況の審査に関すること

     7 内部統制評価報告書の審査に関すること。