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監査委員事務局について
監査委員事務局は、地方自治法第200条第1項の規定に基づき、監査委員(執行機関)
に設置しています。
《大分県監査委員事務局の体制》
監査委員事務局は、事務局長及びその他の職員等で構成され、事務局長は監査委員
の命を受け、職員等は上司の指揮を受け、監査委員に関する事務に従事します。
◎ 監査委員 4名
○ 監査委員事務局長
● 第一課 総務・財援監査班 ・・・・・・総務事務、財政的援助団体等監査
決算審査及び例月出納検査(地方公営企業)ほか
行政監査班 ・・・・・・・・行政監査、住民監査請求監査ほか
● 第二課 財務監査第一班・・・・・・・定期監査、臨時監査ほか
財務監査第二班・・・・・・・定期監査、決算審査及び例月出納検査(地方公営
企業を除く)ほか
《事務分掌》
第一課
1 事務局の事務の企画及び調整に関すること
2 公印の管守、文書の管理及び情報公開に関すること
3 監査委員及び事務局長の秘書に関すること
4 事務局職員の任免、賞罰、服務その他の身分に関すること
5 事務局職員の給与、勤務条件及び福利厚生に関すること
6 事務局の予算、決算その他経理に関すること
7 物品の出納及び保管に関すること
8 委員協議会その他諸会議に関すること
9 事務局諸規程の制定及び改廃に関すること
10 事務局職員の研修に関すること
11 公営企会計の監査及び決算審査に関すること
12 資金不足比率審査に関すること。
13 公営企業会計の例月出納検査に関すること
14 財政的援助等を与えている団体(財政的援助団体、出資団体、支払保証団体、
信託の受託者及び公の施設の管理受託団体をいう。)に対する監査に関すること
15 外部監査人の監査への協力に関すること
16 行政監査に関すること
17 知事の要求による監査に関すること
18 議会、選挙権を有する者または住民の請求による監査に関すること
19 職員の賠償責任に対する監査または審査に関すること
20 その他他課の所管に属しない事項に関すること。
第二課
1 各種監査計画の調整に関すること
2 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)の監査及び決算審査
に関すること
3 健全化判断比率等審査に関すること
4 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)の例月出納検査及び
指定金融機関等の監査に関すること
5 臨時監査に関すること
6 基金の運用状況の審査に関すること
7 内部統制評価報告書の審査に関すること。