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監査委員が行う監査等の種類について

印刷ページの表示 ページ番号:0000108342 更新日:2023年3月30日更新

監査委員は、地方自治法や地方公営企業法に基づき、各種の監査や審査、検査を実施しており、その主なものの概要は次のとおりです。

1 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

 監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施します。
 「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(病院事業、工業用水道事業等)のように収益性を有する事業を指し、これらの事務や事業が最小の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織及び運営の合理化に努めているかといった観点から監査を実施します。

   ◆ 「定期監査の結果及び監査結果に対する措置状況」はこちら 

2 臨時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)

 監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行うことができるとされています。

  ◆ 「臨時監査の結果及び措置状況はこちら

3  行政監査(地方自治法第199条第2項)

   監査委員は、財務に関する監査のほか、必要があると認めるときは、県の事務の執行(組織、人員、事務処理方法その他の行政運営全般)についても監査を行うことができるとされています。

  ◆ 行政監査のテーマはこちら
  ◆ 「行政監査の結果及び措置状況はこちら

4  財政的援助団体等の監査
  (地方自治法第199条第7項)

  監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事からの要求があるときは、県が財政的援助等を与えている団体の出納その他の事務について監査を行うことができるとされています。
 財政的援助等とは、補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資及び公の施設の管理を行わせているものをいいます。

  ◆ 「財政的援助団体等監査の結果及び措置状況はこちら

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5 決算審査
 (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 決算審査には、次のように一般会計及び特別会計に関するものと公営企業会計に関するものとがあります。

(1) 一般会計及び特別会計 

 知事は毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算(「歳入歳出決算」と呼びます。)及び証拠書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っており、その審査結果を知事に審査意見として提出します。

  ◆ 「一般会計、特別会計の決算審査意見書」はこちら

(2) 公営企業会計

 知事は毎会計年度、公営企業管理者から提出のあった決算、証拠書類、事業報告書及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して公営企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されているかといった観点から審査を行っており、その審査結果を知事に審査意見として提出します。
 大分県の公営企業会計は、大分県病院事業会計、大分県電気事業会計、大分県工業用水事業会計の3つがあります。

  ◆ 「公営企業決算審査意見書」はこちら

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6  例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 県の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者や企業局長等から提出された検査資料に基づき、毎月の計数を確認するとともに、県の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。

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7 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 知事は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行っています。

  ◆ 「基金運用状況審査意見書」はこちら

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8 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に
  関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 知事は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率(以上の比率を「健全化判断比率」と呼びます。)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員はその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確に算定されているか審査を行っており、その審査結果を知事に審査意見として提出します。

  ◆ 「健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書」はこちら

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9 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

 知事は、その担任する事務のうち、財務に関する事務などについて管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制をしなければならないとされています。
 これに基づき整備した体制について、毎会計年度少なくとも一回以上、評価した報告書(内部統制評価報告書)を作成することとされており、監査委員はその報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備にあたるかどうかの判断が適切に行われているか審査を行っており、その審査結果を知事に審査意見として提出します。

  ◆ 「内部統制評価報告書審査意見書」はこちら

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